藤井裕久の発言 (本会議)
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○藤井裕久君 ただいま議題となりました租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、大蔵委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
この法律案は、去る四月十三日に策定された総合的な経済対策に盛り込まれた事項のうち、税制上の措置を実施するためのものであり、その主な内容は以下のとおりであります。
第一に、住宅取得促進税制について、住宅を居住の用に供した年及びその翌年の二年間については、住宅借入金等の年末残高一千万円までの部分に係る控除率を一%から一・五%に引き上げ、控除限度額を二十五万円から三十万円とすることといたしております。
第二に、一年間限りの措置として、中小企業者等が取得をする機械装置及び事務処理の能率化等に資する器具備品について、特別償却率の引き上げまたは税額控除の選択適用を認めるとともに、事業の省力化または合理化に著しく資する機械等について、特別償却または税額控除の選択適用を認めることといたしております。
第三に、特定扶養親族に係る控除額を、四十五万円から五十万円に引き上げることといたしております。
本案は、昨日林大蔵大臣から提案理由の説明を聴取した後、質疑を行い、本日採決しましたところ、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
以上、御報告申し上げます。(拍手)
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