中野寛成の発言 (予算委員会)
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○中野委員 そこで、一つ私が、まだこういう不幸な事態が起こっていないのでいいのですが、ちょっとPKO協力法の運用面で不合理な状態があるのではないかと思うことが一点あります。これはPKO協力法二十四条三項の武器使用でありますが、我が国協力隊員のために行うということに限定されているわけでありますが、他国の選挙監視要員、タケオの場合は五十七名が他国人の方であります。そういう方々や国連ボランティア、UNVなどは対象外になっているのではないか、こう思うのであります。
これを例えて言うならば、日本人選挙監視要員や、そして不幸な目にお遭いになられましたが、高田さんのような立場の方の場合にはこの対象になるのですけれども、外国人の選挙監視要員や中田さんのようなケースの場合には、この武器使用、いわゆる命を守るために武器使用してもいいというこの規定から外れるのではないか、こういうふうにも思うのでありますが、そういう意味では、もしそうだとすれば大変不合理だな、こう思うのでありますね。
ですから、結局、この我が国協力隊員とかということではなくて、その現場において襲われたときには、国籍を問わず守るべきは守るということがやはり大事なのではないか、このようにも思うのでありますが、このことについての解釈はどうでしょうか。