河野洋平の発言 (予算委員会)

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○河野国務大臣 協力隊法二十四条の三項の規定に武器使用の規定がございます。そこでは、自己または自己とともにある隊員及び平和協力隊員ということを規定しておりまして、今委員お話しのとおり、自分自身を守ること、それから自分自身とともにいる自衛隊員及び平和協力隊員を守るということが平和協力隊法には書いてございます。したがって、今委員がおっしゃった外国の人がそこにいたときに守れるか、平和協力隊員でない者がいたときに守れるかどうかということについては、この平和協力隊法の法令にはそう書いてございません。
 しかし、その平和協力隊法は、例えば我が国派遣要員が自己の傍らにいる外国人などの命を守るために武器使用したことが、刑法三十六条もしくは三十七条、正当防衛あるいは緊急避難、こういうものに該当する場合にはその違法性が阻却されることまで否定しているものではないという解釈でございまして、その場に例えばフランス人がおったあるいはカンボジアの人がおったというときに、もう目の前でそういう事態が起こる、そのことを守るために行動をすることは、正当防衛あるいは緊急避難ということで、否定されるものではないだろうという解釈でございます。
 平和協力隊法それ自体には、自衛隊員もしくは平和協力隊員を守るため、こう書いてございますが、正当防衛、緊急避難というものの解釈ではそうしたものも見られるだろうということでございます。

発言情報

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発言者: 河野洋平

speaker_id: 31577

日付: 1993-05-24

院: 衆議院

会議名: 予算委員会