林義郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(林義郎君) ただいま議題となりました国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案の趣旨を御説明申し上げます。
本法律案は、累次の臨時行政調査会及び臨時行政改革推進審議会の答申等の趣旨を踏まえ、財政資金の効率的使用並びに国及び地方の財政関係の安定化を図るため、これまで累次のいわゆる補助金一括法において暫定措置が講じられていた国の補助金等について、国と地方の機能分担、費用負担のあり方等を勘案しつつ、一体的総合的な検討を行い、補助率等の恒久化等の所要の法的措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、公共事業等に係る補助率等については、平成三年度の国の補助金等の臨時特例等に関する法律に基づき、平成五年度までの暫定措置が講じられておりましたが、これを、体系化、簡素化等の観点から、直轄事業にあっては三分の二、補助事業にあっては二分の一を基本として恒久化し、平成五年度から適用して、暫定措置を解消することとしております。また、これとあわせて、直轄事業負担金のうち、維持管理費に係る地方の負担割合を引き下げる等の措置を講じることとしております。
第二に、義務教育費国庫負担金に係る経費のうち共済費追加費用等については、平成四年度において、同年度から六年度までの三年間で段階的に一般財源化することとされておりましたが、これを平成五年度において全額一般財源化することとしております。
第三に、地震再保険及び自賠責再保険に係る事務費について、一般会計からの繰り入れの停止措置を引き続き当分の間延長することとしております。
以上、国の補助金等の整理及び合理化等に関する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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