野末陳平の発言 (本会議)

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○野末陳平君 ただいま議題となりました二法律案のうち、まず租税特別措置法の一部を改正する法律案につきまして、委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 本法律案は、新総合経済対策の一環として、住宅取得促進税制を拡充するほか、中小企業者等の機械の特別償却制度を抜本的に拡充する等の設備投資減税を行うとともに、特定扶養控除額を引き上げようとするものであります。
 委員会におきましては、新総合経済対策の財源とその波及効果、住宅取得促進税制の適用要件と他の住宅政策との整合性、政策減税の税制上の位置づけ等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録に譲ります。
 質疑を終了し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
 以上、御報告申し上げます。
 次に、民間海外援助事業の推進のための物品の譲与に関する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
 本法律案は、本日、大蔵委員会において全会一致をもって起草、提出したものであります。
 御承知のように、我が国の経済協力は、政府開発援助を初めとして、民間による資金援助、物資援助、人材派遣、研修員の受け入れ等が活発に行われているところであります。とりわけ、民間海外援助団体の活動は、国民参加による経済協力を推進するという見地から、草の根レベルで開発途上にある海外の地域社会に密着した事業の展開や、災害あるいは食糧危機等の緊急事態に柔軟かつ迅速な救援活動が可能である等、極めて重要な役割を果たしております。
 本法律案は、このような民間の発意に基づく海外援助事業の自主性を尊重しつつ、その活動をより一層推進するため、国等の所有に属する物品の譲与について所要の措置を講じようとするものであります。
 その概要について申し上げますと、各省各庁の長は、その事務または事業の用に供していた物品につき民間海外援助団体からその譲与を求める旨の申し出があった場合において、開発途上にある海外の地域における住民の福祉の向上に寄与するものと認められるときは当該物品を譲与することができることといたしております。
 また、地方公共団体は、その事務または事業の用に供していた物品の民間海外援助団体に対する譲与に関し必要な措置を講ずるよう努めることといたしております。
 以上が本法律案の提案の趣旨及びその概要であります。
 何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 野末陳平

speaker_id: 18968

日付: 1993-06-08

院: 参議院

会議名: 本会議