岡田克也の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○岡田委員 基本的に、前回私が質問したときと同じ御答弁であります。憲法に違反しないということを明言されなかったわけでございます。
 さきの三%についての内閣法制局長官の御答弁と比べたときに、その違いというものは明白である、このように思います。(発言する者あり)これは、衆議院の法制局長が、憲法違反であるということを現実にはそう思っておられる、それをうかがわせるに足るものであると思います。
 今いろいろ場外発言も出ておりますが、海部内閣のときに、実は自民党でこれを議論いたしました。そのときに、私の記憶では当時の後藤田さんが、これは一票制はいかぬぞ、憲法に合致しない、こういうことを言われて、結局我々は二票制を採用したわけであります。そのことを私は申し上げておきたいと思います。
 この憲法違反かどうかという問題は、実は、これで選挙をして、そして選挙の結果衆議院が新しく選任をされて、そして裁判所に行ったら憲法違反だということになりますと、これは大変な問題であります。大変な問題であります。そういう意味で、先ほどの衆議院の法制局長の答弁と重ね合わせまして、私は、もう一票制の問題はいいかげんこれでけりがついたと自民党さんも認めていただきたい。それがもし自民党さん与党であれば、当然私は出さなかったであろうと思いますが、通らないことを前提に出してきておられるのではないかな、こういう気がいたします。この辺で、この議論はもう終了していただきたいと思います。
 さて、次の、比例制に都道府県の単位を採用するということであります。私は、今日までの議論を聞いておりまして、二つの大きな問題点がこの都道府県制にはある、このように思っております。
 一つは、都道府県単位で比例制を採用するということでありますが、そもそも小選挙区比例代表並立制というときに、比例制というのは一体何か、こういうことでございます。比例制というのは、これはもう議論の過程で何度も出ておりますけれども、民意を正確に反映するために比例制というものがあるわけであります。そして、その比例制、民意を正確に反映するということでありますけれども、私が十月十九日に伊吹議員に対して、都道府県で比例制をやるということは、これは比例制の本質を損なっているのではないか、こういう質問をいたしましたが、それに対して伊吹議員は、自民党の比例制が極めて小選挙区的だということを御評価いただければ、またそのようにつくってある、こう申し上げざるを得ないわけであります、こういうふうに答弁をしておられます。つまり、自民党の都道府県別の比例制というものは実は比例制の本質を失っておって、小選挙区制に実質上は近いということをみずから認められたわけであります。
 自民党は、小選挙区比例代表並立制を採用するということを総務会で決定したわけであります。そのときには比例制を入れるということをお認めになっていながら、現実に出してきたものは比例制とは似ても似つかないものである。
 特に、もう既にこの委員会の審議で明らかになっておりますけれども、全体の都道府県のうち三十四県が二人区ないしは三人区になってしまう。二人区では三三%をとっても落選することがあり得る、こういうことであります。三人区では二四%とっても落選することがあり得る。こういうことで、三三%の票をとった人が議席を得ないということで、それは比例制の本質を全うしているか、当然全うしていないわけでありまして、ここのところが私は、小選挙区比例代表並立制と言われる限り、自民党案の致命的な問題である、このように思うわけでございます。
 この点について鹿野先生の御意見をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 岡田克也

speaker_id: 12424

日付: 1993-11-04

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会