大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○大出政府委員 憲法は、国会両議院の議員の選挙については、議員の定数とか選挙人の資格とか選挙区、投票の方法、その他選挙に関する事項は法律で定めるべきものといたしております。そして、両議院の議員の各選挙制度の仕組みの具体的な決定、どのような選挙制度というものをつくるかということにつきましては、原則として国会の立法裁量にゆだねているところであるわけであります。
 政権選択のための選挙制度というような、そういう選挙制度の仕組みというものも、国会の立法裁量の範囲内の一つとしてこれは考え得るところであろうというふうに思います。

発言情報

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発言者: 大出峻郎

speaker_id: 21035

日付: 1993-11-04

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会