大出峻郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)
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○大出政府委員 今回の政府の案は、小選挙区比例代表並立制というものを採用したものでありますが、比例代表制は、国民の政治的な意思の多数と少数とを問わず、その勢力に応じてできるだけ比例的に代表の機会を与える、選挙制度としてのそういう特性を持っているものと考えられるわけであります。しかしながら、このように少数意見を含む多様な民意をできるだけ国政に反映させるという比例代表選挙制度の特性といいますのも、一定の合理的な理由に基づく制約を加えるということは、これは許容されているところであろうかと思います。それは先ほど申し上げましたようなことによるものであります。
今回の政府案では、全国を単位として比例代表選挙を行う、こういうふうにしておるわけでありますが、いわゆる阻止条項を設けない場合には、極めて支持基盤が小さい政党が多数わずかな議席を獲得するという結果を生ずる、そういう可能性というものがあり得るわけで、政治の安定等の観点から、衆議院がこのように多数の小さい政党に分裂することを避けるために、一定の得票率を得た政治団体に限って議席を配分することとしたものと承知をいたしておるわけであります。
このように、一定の得票率を得られなかった政治団体に対しまして議席を配分しないこととするいわゆる阻止条項といいますのは、全国を単位とする比例代表制というものを政党間の政策論議の場である衆議院に導入するに際しての、必要かつ合理的な制約であると考えられますので、一定の得票率を得られなかった政治団体に投票した選挙人の意思が議席に結びつかないというような形になったとしても、それが参政権について定めるところの憲法十五条一項の規定に反するということにはならないであろう、こういう考え方であります。