市川雄一の発言 (公職選挙法の一部を改正する法律案外三件両院協議会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○市川雄一君 じゃ、配付してください。
この際、私から協議案を提案させていただきたいと存じます。
その提案理由並びに提案をさせていただきます。
昨日来報道されておりますので、既に御承知かと存じますが、昨日、土井衆議院議長からの御提案をきっかけとして、細川内閣総理大臣と自由民主党の河野総裁との間で政治改革関連法案の成立に向けて協議が行われ、両者の合意が得られるに至りました。この合意には、日本共産党及び二院クラブは参加されていないことを付言いたしておきます。
私といたしましては、この合意に沿って、本両院協議会としての成案を得ることができますよう、ここに提案させていただく次第であります。
合意された事項は、政党間の合意でありますので、直ちに本両院協議会の協議の対象となるものではありませんが、後ほど提案させていただく協議案の前提となるものでありますので、そのまま紹介させていただきたいと存じます。
次のとおりであります。
一 比例代表選挙は、ブロック名簿、ブロック集計とする。ブロックは、第八次選挙制度審議会の答申の十一ブロックを基本とする。
二 企業等の団体の寄附は、地方議員及び首長を含めて政治家の資金管理団体(一に限る。)に対して、五年に限り、年間五十万円を限度に認める。
三 戸別訪問は、現行どおり禁止とする。
四 小選挙区選出議員の数は三百人、比例代表選出議員の数は二百人とする。
五 小選挙区の候補者届け出政党、比例代表選挙の名簿届け出政党並びに政治資金規正法及び政党助成法の政党要件の「三%」は、「二%」とする。
六 各政党に対する政党助成の上限枠は、前年収支実績の四〇%とする。ただし、合理的な仕組みが可能な場合に限る。
七 投票方法は、記号式の二票制とする。
八 寄附禁止のための慶弔電報等の扱いは、現行どおりとする。
九 衆議院選挙区画定のための第三者機関は、総理府に設置する。
十 以上の合意の法制化のため、衆参両院からなる連立与党及び自由民主党各六名(計十二名)の委員により、協議を行うものとする。
合意された事項は以上のとおりでありますが、現実問題として、本日は今国会の会期最終日でありますので、これらの合意事項を内容とする協議案を御用意することは時間的に不可能であります。そこで、これらの合意事項は、第百二十九回国会において、連立与党と自由民主党とが共同して、平成六年度当初予算審議に先立って実現させることを前提として、今国会では施行日を改めた上で衆議院議決案を成立させることといたしたいと存じます。
お手元にお配りした協議案は、以上申し上げた趣旨のものでありますので、御理解を賜りたいと存じます。
それでは、案文を朗読いたします。
公職選挙法の一部を改正する法律案両院
協議会協議案
衆議院議決のとおりとする。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法案両
院協議会協議案
衆議院議決案附則第一条中「公布の日」を「別
に法律で定める日」に改める。
その他は、衆議院議決のとおりとする。
政治資金規正法の一部を改正する法律案
両院協議会協議案
衆議院議決のとおりとする。
政党助成法案両院協議会協議案
衆議院議決のとおりとする。
協議案の案文は、以上であります。
なお、ただいま申し上げました案文のうち、衆議院議員選挙区画定審議会設置法案に係る施行期日を定める法律は、先ほど申し上げた合意事項を内容とする改正法と同時に成立させることが必要であると存じます。
何とぞ、御協議の上、これらの協議案を本両院協議会の成案としていただきますよう、協議委員各位の御賛同をお願い申し上げる次第であります。