石井一の発言 (政治改革に関する特別委員会)
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○衆議院議員(石井一君) ただいま議題となりました政治改革関連四法案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
御承知のとおり、政治改革関連法案につきましてはさきの第百二十八回国会において両院協議会成案を得て成立したところでありますが、両院協議会成案が得られるに至った経緯とその趣旨を踏まえて、ここに関係各法律の改正を行おうとするものであります。
まず、公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
その一は、衆議院議員の選挙制度についてであります。
衆議院議員の定数につきましては、小選挙区選出議員を三百人、比例代表選出議員を二百人に改めることといたしております。また、比例代表選出議員の選挙につきましては、全都道府県の区域を十一に分けた各選挙区において行うことといたしております。十一の選挙区を申し上げますと、北海道、東北、北関東、南関東、東京都、北陸信越、東海、近畿、中国、四国及び九州であります。なお、比例代表選出議員の選挙は、中央選挙管理会がこれを管理することといたしております。
次に、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体につきましては、所属国会議員を五人以上有するもの、または直近の衆議院議員の総選挙もしくは参議院議員の通常選挙における得票率が百分の二以上であるものに改めることといたしております。また、比例代表選出議員の選挙において名簿の届け出ができる政党その他の政治団体は、小選挙区選出議員の選挙において候補者の届け出ができる政党その他の政治団体のほか、名簿登載者数が当該選挙区の定数の十分の二以上であるものに改めることといたしております。
なお、重複立候補は比例代表選出議員の選挙の選挙区の区域内の小選挙区に係る候補者についてできることとするとともに、名簿登載者の数は、重複立候補者を除き、選挙区ごとに当該選挙区において選挙すべき議員の数を超えることができないこととし、また、比例代表選出議員の選挙についていわゆる阻止条項は設けないことといたしております。
以上のほか、再選挙等の特別選挙及び選挙運動に関し、所要の規定の整備を行うことといたしております。
その二は、戸別訪問について、何人も選挙に関し戸別訪問をすることができないことといたしております。
その三は、あいさつ状の禁止について、公職の候補者等が選挙区内にある者に対して出してはならないあいさつ状は、答礼のための自筆によるものを除き、年賀状、寒中見舞い状、暑中見舞い状その他これらに類するものとすることといたしております。
次に、衆議院議員選挙区画定審議会設置法の一部を改正する法律案について申し上げます。
衆議院議員選挙区画定審議会設置法の施行期日につきましては、ただいま申し上げた公職選挙法の一部を改正する法律の一部を改正する法律の公布の日から施行することといたしております。
次に、政治資金規正法の一部を改正する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
その一は、政党要件の緩和でありまして、政党とは、政治団体のうち所属国会議員を五人以上有するもの、または直近の衆議院議員の総選挙もしくは直近の参議院議員の通常選挙もしくはその前回の通常選挙における得票率が百分の二以上であるものに改めることといたしております。
その二は、会社等の資金管理団体に対する寄附について、会社、労働組合その他の団体は資金管理団体に対して年間五十万円を限度に寄附することができることとするとともに、施行日から五年を経過した場合にこれを禁止する措置を講ずるものとすることといたしております。
最後に、政党助成法の一部を改正する法律案について申し上げます。
その一は、政党交付金の交付の対象となる政党につきましては、政治団体のうち所属国会議員を五人以上有するもの、または国会議員を有するもので政治資金規正法と同様に国政選挙における得票率が百分の二以上であるものとすることといたしております。
その二は、政党助成法の運用等について、政党は、政党交付金が国民から徴収された税金その他の貴重な財源で賄われるものであることに特に留意し、その責任を自覚し、その組織及び運営については民主的かつ公正なものとするとともに、国民の信頼にもとることのないように政党交付金を適切に使用しなければならないものとすることといたしております。
その三は、政党の届け出について、政党交付金の交付を受けようとする政党は、当該政党の本部及び各支部の前年における収入の総額を合計した額から政党交付金、借入金及び本部や各支部において重複計上された額を控除した前年の収入総額を計算書等を添付して自治大臣に届け出なければならないことといたしております。
その四は、政党交付金の交付額について、その年分として各政党に交付すべき政党交付金の交付限度額はその政党の前年の収入総額の三分の二に相当する額とするとともに、各政党に対する政党交付金の交付は毎年七月、十月及び十二月に行うこととするほか、所要の規定の整備を行うことといたしております。
なお、以上の四法律案の施行期日につきましては、いずれも公布の日から施行することといたしております。
以上が四法律案の提案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。