林義郎の発言 (政治改革に関する調査特別委員会)

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○林(義)委員 そこで、もう一つ申し上げますが、こちらの東京高裁の判決の方は、「選挙権として一人に二人分以上のものが与えられることがないという基本的な平等原則を」、こういうことが書いてありますね。
 先生のお話は、一人で二人分ぐらいのところであっても、まあその辺はちょっとあってもというふうなお話でありますが、私は、平等原則というものはやはり二人分になったのではいけないのだろうと思うのですね、平等の原則というのは。一対一は、それはもちろん厳密に一対一というのは私は正しいことだと思いますけれども、それはとてもできる話じゃありませんから、やはりそこを言うならば、二人分を超えないというところの線の引き方というのが人の上に人をつくらずという大原則だろう、こう思うのです。私はそういう考え方でございますが、先生は今お話しのごとくでございますから、どうもそこはやはり厳密に守るべきものではないかな、国会として守るべきものではないかなという感じを私は持っておることを申し上げておきたいと思います。
 それから、時間が余りございませんので、上田さんにお尋ねしますけれども、さっきちょっと、大体人口格差二倍というようなお話がありましたが、小選挙区制の場合と中選挙区制の場合とはちょっと別に考えるべきではないか。何か、比例代表と小選挙区とがありまして、小選挙区の場合には少し今の一票の価値の原則は緩やかであってもいいというような御発言があったように思っておりまして、三倍以内というのがそれに当たるのだというような話がございましたけれども、その辺はどういうお考えなのか、ちょっと御説明を賜りたいと思います。私の聞き逃しだったかもしれませんので、お許しいただきたいと思います。
 それから、小林先生にお尋ねいたします。
 先生のおっしゃるとおり、小選挙区になりましたら死に票がたくさん出る、そうすると国民の声を国会に反映できないというのは確かにあると思いますが、私は、これは小選挙区制の持っている宿命の問題だ、小選挙区制でやるならばもうそういうことにならざるを得ないと思うのですね。
 そのときに、小選挙区制でやるか大選挙区制でやるかあるいは中選挙区制でやるかというのは制度の問題でございますから、制度はそれぞれあります。その制度がそれぞれある中で、私はやはり、法のもとの平等ということを考えていかなくちゃならないんじゃないかな、こう思っておりまして、小選挙区制だからすぐにこれが法のもとの平等に反するとかという話にはならない。むしろ、小選挙区制でやればいろいろな点で国民の意思が反映されないような形になってくる可能性があるという御議論ならば私は非常によくわかるところでありますけれども、それが法のもとの平等の原則と一緒にされるとちょっと困るように思います。
 その辺につきまして、先生は小選挙区制の問題をどういうふうに考えておられるのか。今の話の点についてどういうふうにお考えになるのかということを一つお尋ねをしておきたいと思います。
 それから、先生お話がありましたように、二倍の格差というのは、小選挙区制になりましてもやはりこれは原則として重んじなくてはならない話であります。私もいろいろな論文、例えばこの芦部さんのものであるとか、それから辻村さんの論文とか、いろいろな論文を見ましたけれども、大体脚注の中にみんな入っていますのは、二対一の格差の中でおさめるのが学界の学説の多数説である、こういうふうになっていますね。だから、学界の多数説であるし、先ほどお話がありました最高裁判所で、大法廷でしょう、十五人でやって七人の少数意見があった。その七人の少数意見はそれぞれあったという話ですが、こういったような法曹界でのお感じというのは、先生もお若いんだから、お若い方々の裁判官なりいろいろな方々の御意見というのは一体どういうことになっているのか、その二つの点、先生にお尋ねします。
 まず、上田さんからお話をいただきたいと思います。

発言情報

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発言者: 林義郎

speaker_id: 33770

日付: 1994-11-01

院: 衆議院

会議名: 政治改革に関する調査特別委員会