武村正義の発言 (大蔵委員会)
⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。
詳細は利用規約をご確認ください。
○国務大臣(武村正義君) ただいま議題となりました三法律案につきまして、提案の理由及びその内容を御説明申し上げます。
まず、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うための平成六年度から平成八年度までの公債の発行の特例等に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
今般の税制改革の実施に際し、当面の経済状況に配慮して所得税減税を先行すること等により平成六年度、七年度及び八年度の一般会計の歳入において見込まれる租税収入の減少につきましては、公債の発行により対処せざるを得ないところでございます。このため、財政法第四条第一項ただし書きの規定等により発行する公債のほか、国会の議決を経た金額の範囲内で、公債の発行を行うことができることとするとともに、当該公債等の償還に充てるための一般会計から国債整理基金特別会計への繰り入れの特例措置を講ずる必要があり、本法律案を提出した次第でございます。
以下、その内容につきまして御説明申し上げます。
平成六年度、七年度及び八年度の一般会計の歳入において見込まれる、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律の施行等による租税収入の減少を補うため、各年度の予算をもって国会の議決を経た金額の範囲内で、公債を発行することができることとしております。
さらに、当該公債等の償還に充てるため、国債整理基金特別会計法の規定による繰り入れを行うほか、平成十年度から二十九年度までの各年度において一般会計から国債整理基金特別会計に所要の償還財源の繰り入れを行うことといたしておします。
次に、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案につき御説明を申し上げます。
政府としましては、活力ある福祉社会の実現を目指す視点に立ち、社会の構成員が広く負担を分かち合い、かつ、歳出面の諸措置の安定的な維持に資するような所得、消費、資産等の間における均衡がとれた税体系を構築する観点から、個人所得課税の累進緩和等を通ずる負担の軽減並びに消費税の中小事業者に対する特例措置等の改革及び税率の引き上げによる消費課税の充実を図ることとし、本法律案を提出させていただきました。
以下、その内容を御説明申し上げます。
まず、所得税につきましては、中堅所得者層を中心とした税負担の累増感を緩和するため、二〇%の税率が適用される課税所得の範囲の上限を六百万円から九百万円に大幅に拡大する等税率構造を見直すとともに、少額納税者への配慮として、基礎的な人的控除の引き上げ等を行うことといたしております。
次に、消費税につきましては、まず、中小事業者に対する特例措置について、制度の公平性を重視する観点から、限界控除制度を廃止するとともに、簡易課税制度の適用上限を現行の四億円から二億円に大幅に引き下げるほか、一定の新設法人に対しましては事業者免税点制度を適用しないことといたしております。また、仕入れ税額控除につきまして、制度の信頼性を高める観点から、帳簿及び請求書等の保存を要件とする方式に改めることとしております。
これらの改正を中心とする消費税制度の抜本的な改革を行った上で、消費税率を現行の三%から四%に引き上げることにいたしております。これにより、今般創設を予定いたしております地方消費税と合わせた負担率は、五%となります。
なお、所得税の改正につきましては、平成七年分から適用することとし、消費税の改正につきましては、当面の経済状況に配慮し、平成九年四月一日から適用することにしております。
次に、平成七年分所得税の特別減税のための臨時措置法案につきまして御説明申し上げます。
政府としましては、所得税法及び消費税法の一部を改正する法律案による所得税の制度減税に加え、当面の景気に配慮して、平成七年分の所得税につきまして、定率による特別減税を上乗せして実施することとし、本法律案を提出した次第でございます。
以下、この法律案の内容につきまして御説明申し上げます。
この特別減税は、平成七年分の所得税に限り、同年分の所得税額からその一五%相当額を控除することにより実施することにいたしております。なお、一五%相当額が五万円を超える場合には、控除額は五万円といたしております。
この特別減税の具体的な実施方法に関しましては、給与所得者につきましては、平成七年一月から六月までの間に支払われた給与等に係る源泉徴収税額の一五%相当額を、原則として同年六月に還付し、同年十二月の年末調整の際に、給与等の年税額の一五%相当額から同年六月の還付金額を控除した残額を控除することにより実施することにいたしております。
次に、公的年金等受給者につきましては、原則として平成七年六月及び十二月に半年分の源泉徴収税額の一五%相当額をそれぞれ還付することといたしております。
また、事業所得者等につきましては、平成七年分の確定申告の際に、所得税額からその一五%相当額を控除することにより実施することにしております。なお、同年分の所得税に係る予定納税基準額は、特別減税を加味して計算することにいたしております。
以上が三法律案の提案の理由及びその内容でございます。何とぞ、御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願いを申し上げます。