河野洋平の発言 (本会議)
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○国務大臣(河野洋平君) 化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の締結について承認を求めるの件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
この条約は、平成五年一月にパリで作成されたものであります。この条約は、化学兵器の完全な廃絶を目的とするものであり、化学兵器の生産、使用等の禁止及び化学兵器の廃棄について規定をし、あわせて条約上の義務の実施を確保するための検証措置等について規定するものであります。
化学兵器に関しましては、大正十四年にジュネーブで作成された窒息性ガス、毒性ガス又はこれらに類するガス及び細菌学的手段の戦争における使用の禁止に関する議定書により、窒息性ガス等の戦争における使用が禁止されましたが、その後、平時における化学兵器の開発、生産、貯蔵等の禁止については、長期にわたる交渉の努力を要しております。昭和四十一年の第二十一回国際連合総会におきまして化学兵器及び細菌兵器の使用を非難する決議が採択されたことを契機として、化学兵器の禁止が重要な軍縮問題として取り上げられるようになり、昭和五十五年には、軍縮会議の前身である軍縮委員会において、化学兵器の禁止のための条約の交渉作業が本格的に開始をされました。この結果、平成四年の第四十七回国連総会において、軍縮会議が採択していた条約案を推奨する決議が採択され、右決議を受けてこの条約が作成された次第であります。
大量破壊兵器の軍縮及び不拡散が緊急の課題となっている今日、化学兵器の完全な廃絶を目指すこの条約は、国際社会の平和と安全を支える重要な柱の一つとなるものであり、歴史的な意義を有するものであります。我が国は、条約交渉時からこの条約の趣旨及び内容を積極的に評価し、平成五年一月の条約作成の際に、他の百二十九の国々とともにこの条約に署名しております。我が国がこの条約を早期に締結し、その効果的な実施に向けた貢献を行うことは、化学兵器の完全な廃絶に向けた国際協力を促進するとの見地から極めて有意義であると考えます。
右を御勘案の上、この条約の締結について御承認を得られますよう、格別の御配慮を得たい次第でございます。
以上が、化学兵器の関発、生産、貯蔵及び使用の禁止並びに廃棄に関する条約の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)
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化学兵器の開発、生産、貯蔵及び使用の禁止
並びに廃棄に関する条約の締結について承
認を求めるの件の趣旨説明に対する質疑