三原朝彦の発言 (本会議)
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○三原朝彦君 ただいま議題となりました化学兵器禁止条約につきまして、外務委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
化学兵器に関しては、一九二五年のジュネーブ議定書により窒息性ガス等の戦争における使用が禁止されておりますが、平時における化学兵器の開発、生産、貯蔵等については禁止されておりませんでした。昭和四十一年の第二十一回の国連総会において、化学兵器、細菌兵器の使用を非難する決議が採択されたことを契機に、重要な軍縮問題として取り上げられるようになり、昭和五十五年から化学兵器禁止のための条約の交渉作業が開始されました。その結果、平成四年九月ジュネーブの軍縮会議における本条約案の採択を経て、本条約は平成五年一月十三日にパリで作成されたものであります。
本条約は、厳重かつ効果的な国際管理のもとにおける全面的かつ完全な軍備縮小に向けての効果的な進展を図るため、化学兵器の完全な廃絶を目指すものであり、化学兵器の開発、生産、使用等の禁止及び化学兵器の廃棄について規定し、あわせて条約上の義務の実施を確保するための検証措置等について規定いたしております。
本件は、去る三月十日本院に提出され、二十八日本会議において趣旨の説明及びこれに対する質疑が行われた後、同日外務委員会に付託され、委員会におきましては、河野外務大臣から提案理由の説明を聴取し、昨二十九日質疑を行い、引き続き採決を行いました結果、本件は全会一致をもって承認すべきものと議決した次第であります。
以上、御報告申し上げます。(拍手)