小澤潔の発言 (本会議)

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○国務大臣(小澤潔君) 災害対策基本法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
 この法律案は、阪神・淡路大震災に対処するため行われた災害応急対策に係る車両の通行が著しく停滞した状況等にかんがみ、災害時における緊急通行車両の通行を確保するため、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充するとともに、車両の運転者の義務、警察官、自衛官及び消防吏員による緊急通行車両の通行の確保のための措置等を定めることとするものであります。
 以上が、この法律案を提出する理由であります。
 次に、この法律案の要旨を申し上げます。
 第一に、都道府県公安委員会による災害時における交通の規制に関する措置を拡充し、都道府県公安委員会は、当該都道府県またはこれに隣接しもしくは近接する都道府県の地域に係る災害が発生し、またはまさに発生しようとしている場合において、区域または道路の区間を指定して、緊急通行車両以外の車両の道路における通行を禁止し、または制限することができることといたしております。
 第二に、通行禁止等が行われた場合の運転者の義務として、車両の運転者は、速やかに当該車両を通行禁止等に係る道路の区間外または道路外の場所へ移動しなければならないこととし、当該移動が困難なときは、できる限り通路の左側端に沿って駐車する等、緊急通行車両の通行の妨害とならない方法により駐車しなければならないことといたしております。
 第三に、警察官は、通行禁止区域等において、緊急通行車両の通行の妨害となる車両その他の物件の所有者等に対し、当該物件の移動等の措置をとることを命じ、当該措置がとられないとき等は、みずからその措置をとることができることといたしております。この場合において、警察官は、やむを得ない限度において、当該車両その他の物件を破損することができることとするとともに、当該破損については、損失補償の対象とすることといたしております。
 また、警察官がその場にいない場合に限り、自衛隊法第八十二条第二項の規定により派遣を命ぜられた部隊等の自衛官または消防吏員は、それぞれ自衛隊用緊急通行車両または消防用緊急通行車両の円滑な通行を確保するため必要な措置をとることを命じ、またはみずから当該措置をとることができることといたしております。
 第四に、国家公安委員会は、関係都道府県公安委員会に対し、通行禁止等に関する事項について指示することができることといたしております。
 以上が、災害対策基本法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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 災害対策基本法の一部を改正する法律案(内
  閣提出)の趣旨説明に対する質疑

発言情報

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発言者: 小澤潔

speaker_id: 29588

日付: 1995-06-01

院: 衆議院

会議名: 本会議