大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○大出政府委員 勅令といいますのは、ごく簡単に申し上げますというと、明治憲法下で天皇によって制定された法形式の一つであるわけでございます。日本銀行法施行令、現在ございますけれども、これも勅令という形になっておるわけであります。ただ、こういうものの中に、現在でも勅令でありますが、政令としての効力を有する、そういう勅令という形になっております。
若干経過を申し上げさせていただきますというと、法令の制定の形式的な根拠から見ますというと、勅令の制定手続は、言うまでもなくこれは現在の憲法に基づくものではございませんから、現憲法のもとにおいては勅令はその効力を失うはずのものでありますけれども、日本銀行法施行令など、これは昭和十七年勅令第百七十五号というものでございますが、政令としての効力を有する勅令が現在もなおありますのは、これは昭和二十二年に制定された、日本国憲法施行の際現に効力を有する命令の規定の効力等に関する法律、昭和二十二年法律第七十二号と言っておりますが、それと、これに基づく日本国憲法施行の際現に効力を有する勅令の規定の効力等に関する政令、こういうものによりまして、法律をもって規定すべき事項を規定するものでない勅令につきましては、その勅令という形式のままで、法形式のままで政令と同一の効力を有するものとされたわけであります。
このような措置がとられたのは、もちろん日本国憲法のもとにおいて、これは当然許される範囲内のものであるということからであります。
それから——よろしゅうございますか。