弘友和夫の発言 (予算委員会)

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○弘友委員 じゃ、閣議が行われないと非常災害対策本部は設置できないのですか。
 「非常災害対策本部の設置」、第二十四条、いいですか、「内閣総理大臣は、国家行政組織法第八条の三の規定にかかわらず、臨時に総理府に非常災害対策本部を設置することができる。」これは閣議にかけないでも非常災害対策本部を設置することができるということじゃないのですか。法制局の方、いらっしゃいますか。

発言情報

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発言者: 弘友和夫

speaker_id: 22324

日付: 1995-02-25

院: 衆議院

会議名: 予算委員会