大出峻郎の発言 (予算委員会)
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○大出政府委員 災害対策基本法の二十四条という規定がございます。これには一項、二項、三項とございますので、全体としてこの条文の趣旨を御理解いただきたいと思うんですが、まず第二十四条の第一項のところでは、内閣総理大臣は「臨時に総理府に非常災害対策本部を設置することができる。」こういうふうに書かれております。しかし、二項、三項をさらに見てまいりますというと、「非常災害対策本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間は、内閣総理大臣が閣議にかけて決定する。」というふうに規定をされておるわけであります。さらに三項につきましては、「内閣総理大臣は、非常災害対策本部を置いたときは当該本部の名称、所管区域並びに設置の場所及び期間を、」少し飛びますが、告示をする、こういう趣旨のことが書かれておるわけであります。
したがいまして、設置につきましては、二十四条の一項、二項、三項、全体の仕組みの中で決められていく、こういうふうに御理解をいただければと思います。