与謝野馨の発言 (予算委員会)
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○与謝野国務大臣 宗教法人には宗教法人法が適用をされるわけでございます。その八十一条には、宗教法人が解散しなければならない場合が書いてございます。しかしながら、宗教法人を解散させるということは、その法人に不利益な処分をするわけでございますから、文部省あるいは東京都が独自でできるということではなくて、裁判所の御判断を仰ぐということでございます。
したがいまして、この場合は解散の請求を裁判所に行うという手続が必要でございまして、請求すべきはだれかと申しますと、まず第一には、オウム真理教という法人を認証いたしました東京都、または検察官、または利害関係人となっておりますが、私どもとしては、今回のケースでは東京都と検察官が共同で裁判所に解散請求を行うということが正しいのではないかと今考えております。
この事件発生以来、文部省を中心に、警察庁、法務省の御協力もいただき、また東京都にも御参加をいただきまして、事務レベルであらゆることの検討を行ってまいりましたけれども、昨日、麻原代表が逮捕をされましたことを契機に、事務当局に対して解散請求に至る諸準備にかかるように正式に指示をいたしました。
一体いつ解散請求を行うかということでございますけれども、やはりこの場合には、今般逮捕状が出され、逮捕がなされております殺人罪に関しまして起訴が行われた時点が私は解散請求をすべき時期だろうと思っております。ただ、これは裁判所に御判断を仰ぐわけですから、いろいろな書面、証拠等が必要でございますので、刑事事件の問題よりも若干ずれるというふうには考えておりますけれども、大幅にずれるべきでない、そのように考えております。