与謝野馨の発言 (予算委員会)

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○与謝野国務大臣 ただいまの最初の質問に係ることでございますけれども、宗教法人が解散に至りますと法人格を喪失するわけでございます。法人格を喪失いたしますと法人としての財産を所有できなくなる。これは、国または地方公共団体等に帰属するということになりますので、宗教活動ができなくなるということよりは、法人としての財産等を所有できなくなるという問題が一つと、また税粉等の恩恵を受けられなくなる、そういう効果がございますが、宗教活動自体は個々個人の次元では恐らく継続されるケースも想像はできなくはないと思っております。
 そこで、現在の宗教法人法でございますけれども、宗教法人法ができましたのは昭和二十六年、戦前治安維持法という法律がございまして、幾つかの宗教団体もその治安維持法の適用を受けるというような事態、また、新しい憲法ができたということで大変信教の自由等が謳歌された時代にできた法律でございます。その根本的な考え方は私は正しいのであったろうと思いますけれども、現在、それでは宗教法人法が完全にいろいろな社会的な要請にかなったものであるかといえば、私は議論の余地はあると思います。
 一つは、何と申しましても、東京都が認証した法人が海外にまで出かけていく、あるいは全国展開していく、こういうケースがあるわけでございますけれども、そのことについて東京都は知り得る立場にない、こういうことがございまして、果たして認証を行う所轄庁について、地方自治体である都道府県が行ってよい場合と国の機関が行った方が適当な場合とがあるという考え方をやはりもう一度整理し直す必要がある。
 今般のこのオウム真理教のような場合も、ロシアのモスクワまで出かけていっているわけでございまして、例えば先方の政府から我が国に対して何か問い合わせがあったときに、全く物を知らないという状況が正しいのかどうかという問題がございます。
 それから、その活動自体が全国展開する、あるいは海外に及んだ場合にも、そのような宗教団体としての活動を干渉しない範囲で、やはりある程度の基礎的な知識を所轄庁というのは持っている必要があるのではないか、そのようにも考えられるわけでございます。
 そのほか、一般的に、公益法人の財務のディスクロージャーあるいは税制の問題等々も議論の対象になっているということは承知をしております。
 文部省としては、現在宗教法人審議会を招集いたしまして、そこで基本的な議論をしていただいているわけでございますが、国会でもぜひどうあるべきかという議論をしていただきたい、そのように考えております。

発言情報

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発言者: 与謝野馨

speaker_id: 23890

日付: 1995-05-17

院: 衆議院

会議名: 予算委員会