日野市朗の発言 (災害対策特別委員会)

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○衆議院議員(日野市朗君) ただいま議題となりました地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその概要を御説明申し上げます。
 地震防災対策強化地域における地震対策緊急整備事業に係る国の財政上の特別措置に関する法律は、第九十一回国会の昭和五十五年に災害対策特別委員会提出による五年間の時限立法として制定されたものであります。その後、第百二回国会の昭和六十年三月、本法の有効期限を平成二年三月三十一日まで五年間の期限延長、さらに第百十八回国会の平成二年三月、本法の有効期限を平成七年三月三十一日までとする五年間の期限を延長したものであります。
 この間、予想される東海地震に備えまして、地震防災対策強化地域においての地震対策緊急整備事業が今日まで鋭意実施されてきたところでありますが、この法律は、平成七年三月三十一日をもってその効力を失うこととなっております。
 しかしながら、地震対策緊急整備事業については、これまでに実施できなかった事業がまだかなり残されているところであります。
 本案は、このような本法の実施状況及び事業の緊急性にかんがみ、地震防災対策強化地域における備災対策の万全を期する上から、本法の有効期限をさらに五年間延長し、当該事業を引き続き推進しようとするものであります。
 本案の主な内容について御説明いたします。
 第一は、本法の有効期限を五年間延長し、平成十二年三月三十一日までとすることであります。
 第二は、その他所要の措置として、本法第二条第一項の承認を受けた地震対策緊急整備事業計画は、平成七年四月一日から起算して五年以内に達成されるような内容のものでなければならないとするもので、その趣旨とするところは、地震対策緊急整備事業を可及的速やかに推進しようとするものであります。
 以上がこの法律案の提案の趣旨及びその概要であります。
 何とぞ、委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 日野市朗

speaker_id: 26962

日付: 1995-03-15

院: 参議院

会議名: 災害対策特別委員会