続訓弘の発言 (地方行政委員会)

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○続訓弘君 今、大臣から対応策についての切々たるお話を承りまして、私も感動いたしました。
 ただ、大島全島民のあの被災住宅、被災者の方々の当時の心情を思います。ときに、何としても一カ月が限度だと。もう島に帰してほしい、当時の地震学者はまだまだ余震が危ない、そういう状況の中で一カ月にして全島民がまたお帰りになりました。
 そういう意味で、ぜひ応急住宅については早急に建設をしていただき、今なお二十一万人の人たちが避難所暮らしをしておられる、それを一日も早く応急住宅に収容されることをこの際切に要望申し上げます。
 そして、第二点について御質問申し上げます。
 それは、二月十四日付の日本経済新聞に兵庫県と神戸市が今回被災者の苦しみに対して住民税の減税をやるというような朗報を報道しておりました。
 実は、お隣にお座りの小林委員、参議院の地方分権及び規制緩和に関する特別委員会の委員長でございますけれども、午前中、参考人のお三方、東洋大学法学部教授の坂田期雄氏、静岡県の金谷町長の孕石善朗氏、立教大学法学部教授の新藤宗幸氏、このお三方から参考意見を伺いました。その際も私はこの新聞報道を示しながら意見の開陳をお願いいたしました。新藤教授も孕石参考人も、二人ともこの新聞報道のようにぜひこの際は被災者の身になって住民税の減税があればいいなと、同時にそれが地方財政法第五条第一項第五号に基づくような措置をとられないことを望むというようなお話がございました。
 平成三年三月二十六日の当委員会で、ここにお座りの委員長、岩本委員が当時、四年前でありますけれども、東京都知事選に磯村尚徳さんが出られまして住民税一兆円の減税を公約に掲げられましたが、それに関連して自治省当局と質疑を交わされました。私は記録を読んでみました。その記録によれば、特別の必要があるとそれぞれの地方自治体が認める場合にこれを下回る税率を定めることは法的には可能でございます、ただしその際はその団体に余裕があると認めて起債の制限が課せられます、こんな趣旨の答弁がございました。もし仮に二月十四日付の日本経済新聞の記事がこれに該当するとするならば、せっかくの減税はこの地方財政法の五条第一項第五号の規定によって不可能になると考えられます。
 先ほど大臣は財政法の五条の改正をもくろんでいると、こういうお話でございましたけれども、その改正の中に今兵庫県や神戸市がとられようとする措置は該当しないということになるのかどうなのか、その辺のことを明確にお答えいただきたい。

発言情報

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発言者: 続訓弘

speaker_id: 9429

日付: 1995-02-17

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会