則定衛の発言 (法務委員会)

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○政府委員(則定衛君) 強盗致傷罪におきます傷害の程度といいましょうか、実務上、積極的にそれを強盗致傷、傷害ということで評価してやっている場合はどういうことか、こういうことになろうかと思いますが、その場合は、一般的に申しまして、日常生活上看過されるような軽微な傷害はこれに該当しないという有力な見解もございまして、実務におきましてはそういう見解を踏まえまして適切に対処しているものと思われます。つまり、傷害といいますのは非常に軽微なものから重度のものまであるわけでございますけれども、日常生活上看過されるようなものについて、強盗致傷罪におきます傷害としてそれを認定して起訴するということは必ずしも一般的ではないという考え方でございます。
 また、事後強盗罪における暴行、脅迫につきましては、相手方の財物を取り返そうとする意思や逮捕しようとする意思を制圧するに足りる程度のものであることを要する、そういうふうに解されておりまして、軽微な暴行、脅迫にとどまる事案まで事後強盗とされているものではないと考えております。実務の運営におきましても、そのような理解を踏まえまして、事後強盗罪に当たるような暴行、脅迫があったかどうか、これを慎重に判断して処理しているものと承知しております。

発言情報

speech_id: 113215206X00919950427_022

発言者: 則定衛

speaker_id: 4655

日付: 1995-04-27

院: 参議院

会議名: 法務委員会