小里貞利の発言 (本会議)
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○国務大臣(小里貞利君) 阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
平成七年一月十七日に発生いたしました阪神・淡路大震災は、阪神・淡路地域において、死者・行方不明者が五千三百名を超えるなど未曾有の震災被害をもたらしました。
この阪神・淡路大震災は、国民生活に甚大かつ深刻な被害をもたらし、内外の経済に深刻な影響を与えているところであります。今後、生活の再建、経済の復興等の救援策の一層の充実を図るとともに、関係地方自治体に対し最大限の支援を行い、阪神・淡路地域の復興に全力を挙げて取り組む所存であります。
この法律案は、このような状況にかんがみ、阪神・淡路地域の復興を迅速に推進するため、その復興についての基本理念を明らかにするとともに、阪神・淡路復興対策本部の設置等を行おうとするものであります。
以上がこの法律案を提出する理由であります。
次に、この法律案の要旨を申し上げます。
第一に、阪神・淡路地域の復興は、国と地方公共団体とが協同して、生活の再建、経済の復興及び安全な地域づくりを緊急に推進すべきことを基本理念として行うものとしております。
第二に、国は、基本理念にのっとり、阪神・淡路地域の復興に必要な別に法律で定める措置その他の措置を講ずるものとしております。
政府といたしましては、所得税の雑損控除の前倒し適用等税制の特例を定めた阪神・淡路大震災の被災者等に係る国税関係法律の臨時特例に関する法律案、災害被害者に対する租税の減免、徴収猶予等に関する法律の一部を改正する法律案及び地方税法の一部を改正する法律案並びに被災市街地復興推進地域内における土地区画整理事業の特例等を定めた被災市街地復興特別措置法案について国会に提出させていただいておりますが、このほか、阪神・淡路大震災に対処するための特別の財政援助等を定める法律案等の検討も急いでいるところであります。そのほか多くの分野にわたって復興を進めるための措置についても検討を進め、必要なものについては、できる限り早急に成案を得て、順次御審議いただきたいと考えております。
第三に、関係行政機関の復興施策に関する総合調整などを行うため、総理府に阪神・淡路復興対策本部を置くとともに、その長を阪神・淡路復興対策本部長として内閣総理大臣をもって充てるものとすう等、阪神・淡路復興対策本部の事務及び組織に関して必要な事項を定めることといたしております。
そのほか、これらに関連いたしまして関係規定について所要の改正を行うこととしております。
以上が、阪神・淡路大震災復興の基本方針及び組織に関する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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