井出正一の発言 (本会議)
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○国務大臣(井出正一君) 国民健康保険法等の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
今回の改正は、国民健康保険制度における低所得者層の増加、小規模保険者の増加及び老人保健制度における老人加入率の上限を上回る保険者数の増加等を踏まえ、国民健康保険制度において、保険税の減額制度の拡充、平成八年度までの暫定対策による制度運営の安定化を図るとともに、老人保健制度の安定を図るため老人医療費拠出金制度の所要の見直しを行おうとするものであります。
以下、この法律案の主な内容について御説明申し上げます。
第一に、国民健康保険制度の改正として、まず、低所得者層の増加に対応し、保険税負担の一層の公平化を図るため、被保険者数に応じ、または一世帯ごとに定額を課税する応益保険税の割合の高い保険者について、新たな保険税の減額制度を創設することといたしております。
次に、事業運営の不安定な小規模保険者の増加に対応するため、高額な医療費を共同で負担する事業を法律上の制度として位置づけることその他の小規模保険者支援策を講ずることとしております。
また、低所得者が多い等により保険料負担が過重となっている保険者に対する財政安定化の措置及び保険料の減額分を一般会計から補てんする保険基盤安定制度に係る国庫負担の特例措置について、いずれも平成八年度まで延長することとしております。
このほか、国民健康保険税の課税限度額を引き上げ、精神保健法に基づく措置入院等について被保険者資格に係る住所地主義の特例を設けることとしております。
第二に、老人保健制度の改正として、老人医療費拠出金の算定に係る医療保険各保険者の老人加入率の上下限措置につきまして、この老人加入率の上限を超える保険春数が著しく増加してきた状況等を踏まえ、上下限の段階的な引き上げを行うこととするとともに、老人保健制度を支える医療保険各保険者の運営基盤が揺らぐことのないようにするための特別調整措置の実施、公費負担が五割となっている医療等の対象の拡大を行うこととしております。
なお、政府は、この法律の施行後三年以内を目途として、老人医療費拠出金の算定方法に関し検討を行い、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものといたしております。
最後に、この法律の施行期日は、一部の事項を除き、平成七年四月一日からとしております。
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以上がこの法律案の趣旨でございます。(拍手)