保利耕輔の発言 (予算委員会)
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○保利委員 まだ御提出をいただいてない方も国民の中にはあろうかと思いますが、ぜひともよろしくお願いを申し上げたいと思います。
次に、通告にはないんですけれども、この国会で大きな話題になりますのは、宗教法人法の改正問題でございます。
私は、宗教法人の問題を考えるときには、まず、全国民この問題を考えるときに、憲法二十条の信教の自由の条項をやはりきちんと頭に入れるべきであろう、こう思います。「信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。」云々と、こうあります。このことを、我が党は憲法に保障されたいわゆる信教の自由というのを尊重していく政党だということをまず申し上げたいと思います。
そこで、今度の宗教法人法の改正については、宗教法人の所管庁と、それから限定された資料の提出というようなことぐらいが大きな柱、まだほかにもございますけれども、いわば国勢調査のような形と考えてもいいのではないかと思うわけであります。審議会の答申に基づいてこの宗教法人法の改正案が提出されるわけでありますけれども、文部大臣といたしましては、この宗教法人法改正についてどういうふうなお気持ちでこの国会に臨まれるか、そのことを御答弁をいただければありがたいと思います。