西村吉正の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○西村政府委員 まず、金融機関の破綻処理はすべて法的処理をするというわけではございませんで、預金を受け入れている金融機関が破綻した場合でも、関係当事者がお話し合いをされまして、それで解決が図れればそれにこしたことはないわけでございます。現に、預金受入金融機関で完全な法的な処理をされたというものの方がむしろまれなくらいだろうと思います。
なお、ノンバンクの場合、既に法的処理をされたものということになりますと、いわゆる直系ノンバンクにつきましては五例ほどあろうかと思いますが、静信リースが会社更生法の適用で処理されましたほか、大阪総合信用等三社、これは大阪銀行の例でございます。フクトクリース等六社、これは福徳銀行が母体でございます。阪和リース等二社、これは阪和銀行が母体でございます。兵銀ファクター等二十社、これは兵庫銀行が母体でございます。そのほか、独立系のノンバンクにつきましては、日本モーゲージが特別清算を行っている例もございます。
それぞれにおきまして、いわゆる修正プロラタ方式あるいは完全プロラタ方式、母体の経営状況等をも勘案しながら、当事者の間で処理方式が決められている、こういうことでございます。