日野市朗の発言 (逓信委員会)
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○日野国務大臣 今先生お話しになりましたように、これをどのように配分するかということがこの制度に対する信頼を確保することになりますし、それから郵政省に対する信頼もまたそこにかかってこようかというふうに思っております。
特に、国民の善意の浄財であるということから、対象とするボランティア団体を考えていかなければならない。それで、法律に定めている事項として、まず第一に、政府組織から自立をして主体的な活動を行うものであること、それから二番目に、団体の活動が自発的な役務の提供によって成り立っていること、三番目に、営利を目的としない民間の団体であること、これを一応法定事項として定めさせていただいております。
それから、海外のボランティアのときの基準があるわけでございますね。これも一応引かせていただいて、日本国内に事務所を有すること、代表者が定められていて意思決定及び活動の責任の所在が明確であること、過去の実績またはスタッフの数から見て申請された事業の遂行能力があること、暴力団等公序良俗に反する団体、政治団体及び宗教団体でないこと、こういうことを考えております。それから、余りいろいろ、小さなところとか力のないところが出てこられても困るという配慮もありますから、社会福祉協議会等の登録団体またはその推薦団体であることというような基準を定めさせていただいております。
また、寄附金の配分決定に当たっても、自治省、厚生省等関係行政機関と協議を行うほか、郵政審議会への諮問、答申という手続きを経て行うことにいたしておりますし、それから被災地の公共団体、社会福祉協議会等の関係機関とも十分な連絡をとるということによりまして、適正なボランティア団体の選定が十分できるもの、こう考えております。