平林鴻三の発言 (本会議)

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○平林鴻三君 ただいま議題となりました三法律案につきまして、地方行政委員会における審査の経過及び結果を御報告申し上げます。
 まず、地方税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、最近における社会経済情勢等にかんがみ、住民負担の軽減及び合理化等を図るため、平成八年度分の個人住民税に係る定率による特別減税の実施、長期譲渡所得に係る個人住民税の税率の見直し、宅地等に係る不動産取得税の課税標準の特例措置の実施並びに平成八年度分の固定資産税及び都市計画税の負担調整率の変更を行うとともに、個人住民税均等割の税率の見直し、非課税等特別措置の整理合理化等を行うこととし、あわせて、国有資産等所在市町村交付金に係る交付金算定標準額の特例措置の整理合理化を行うほか、個人住民税に係る特別減税による減収額を埋めるため、地方債の特例措置を講じようとするものであります。
 次に、地方交付税法等の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、地方財政の収支が引き続き著しく不均衡な状況にあること等にかんがみ、平成八年度分の地方交付税の総額については、地方交付税法第六条第二項の額に、平成八年度における法定加算額四千百三十八億円、臨時特例加算額四千二百五十三億円、交付税特別会計借入金三兆六千八百九十七億円及び同特別会計における剰余金三百億円を加算した額から、同特別会計借入金利子支払い額四千八百三十億円を控除した額十六兆八千四百十億円とするとともに、交付税特別会計借入金の一部については、後年度において、その償還金に相当する額を一般会計から同特別会計に繰り入れるほか、平成八年度分の地方交付税の算定について、各種の制度改正等に伴って必要となる行政経費の財源を措置するため単位費用の改正等を行い、あわせて、新産業都市の建設、首都圏の近郊整備地帯の整備等に係る財政上の特別措置について、一部見直しを行った上で、その適用期間を五年間延長する措置を講じようとするものであります。
 両案は、去る二十二日本委員会に付託され、昨二十五日倉田自治大臣からそれぞれ提案理由の説明を聴取した後、両案について審査に入り、地方財政の借入金残高急増の原因とその償還対策、地方分権推進に当たっての地方税財源の充実確保、地方交付税法第六条の三第二項に基づく制度の改正の趣旨、平成九年度の固定資産税評価がえの基本方針等について質疑が行われました。
 両案に対する質疑を終了したところ、地方税法等の一部を改正する法律案について、日本共産党からこれに対する修正案が提出され、原案及び修正案について、採決の結果、修正案は賛成少数をもって否決され、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。また、本案に対し附帯決議を付することに決しました。次いで、地方交付税法等の一部を改正する法律案について、討論を行い、採決の結果、本案は賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 なお、地方財政の拡充強化に関する件について決議を行いました。
 次に、警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律の一部を改正する法律案について申し上げます。
 本案は、国家公務員等について介護補償の制度が設けられること等にかんがみ、協力援助者災害給付制度に介護給付を創設して協力援助者に対する給付の充実を図ろうとするものであります。
 本案は、参議院先議に係るものであり、去る二十二日本委員会に付託され、昨二十五日倉田国務大臣から提案理由の説明を聴取した後、審査に入り、災害給付の認定状況、介護給付の対象者とその実態等について質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
 以上、御報告申し上げます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 平林鴻三

speaker_id: 4048

日付: 1996-03-26

院: 衆議院

会議名: 本会議