薄井信明の発言 (金融問題等に関する特別委員会)
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○政府委員(薄井信明君) 前回にもこの御質問をいただいていたわけでございますが、まず一般論として申し上げまして、会計にはいわゆる商法会計、それから企業会計、税務会計といったようなものがございまして、商法会計は、一言で申し上げれば、債権者の保護という哲学のもとに構成されていると認識しております。また、企業会計は投資家保護といった観点から構成されていると認識しておるわけでございますが、税法は課税の適正化、恐意的な課税が行われないようにするという意味での哲学のもとに会計基準を設けております。
ただ、先ほど申し上げましたように、一般論として申し上げれば、日本の場合は、企業会計等を原則にし、その上で税法上の調整をさせていただくという考え方をとっているところでございます。
そこで、御指摘の点でございますが、御指摘のように、法人税法では、貸付金とか売掛金などの金銭債権につきましては、いずれも金銭等価物であるということからいわゆる評価がえの対象としてはおりませんけれども、個々の金銭債権について回収できないことが明らかとなった場合には、貸し倒れ損失の計上ができますし、また債権償却特別勘定の繰り入れという手だてもございます。あわせて、金銭債権一般につきまして、将来貸し倒れが発生した場合の損失の見込み額として貸倒引当金の計上を認めているという形で税法会計は整理されているということでございまして、商法との哲学の違いがそこに出ているのかと思います。