都築譲の発言 (行財政機構及び行政監察に関する調査会)
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○都築譲君 平成会の都築です。
今回はフリートークということでございますので、昨年の秋以来今まで御議論されてきた点について総論的な感想を申し上げていきたいと思います。時間も全体で二時間ということでございますから手短にいきたいと思います。
今回の行財政調査会の議題としては、一つは行政をどういうふうに監視をしていくのかという議論と、それから個別に、行政の結果として被害があった、あるいは不満がある場合の救済の仕組みと二つ大きく分かれるのかなと、こういうふうに思っております。
それで、行政監察の関係につきましては、当初行政監察制度の実情と問題点ということでいろいろと聞かせていただきました。今、亀谷先生がお話しになられたように、今の行政監察のあり方についても相当な問題がある。行政全体から見ては内部監察、ただ、行政監察局から見れば他省は外部監察と、こういうことになるわけですが、やはり内部監察の限界というのがあるのかなと。
十一月一日のときに私も行政監察の限界ということでいろいろ聞かせていただきまして、特にトピックの問題では、例えば金融には入っていないとか、あるいは放送関係についていろんな問題が生じているけれどもやっていないじゃないかとか、あるいは学校教育のいじめの問題とか、あるいは司法の問題とか、行政監察で入らない部分があるんじゃないかと、こういうことを申し上げました。
一部にはやっていると、こういうお話でございましたけれども、その後の事態はやはり住専問題に見られるような金融機関の問題が大きく出て、ついこの間金融問題についても行政監察をしっかりやりますと、こういうふうな話にようやく国会の議論を踏まえてなってきた。それからまた報道の関係についても、TBSのオウムの報道事件に関連して、しっかりとこれからまたやると、こういうふうな話になってきたわけでございます。それは今まで行政監察局、総務庁が持っていた限界というのが他省との力関係の中でやっぱりあったんではないかと。だからそこをもっと後押しをしていく役目を国会というのがしつかり持つ必要があるのかなということが一点でございます。
そういった意味では、矢野委員が言われたように、行政と国会の緊張関係をどういうふうに維持していくか、これは非常に重要な指摘ではないかなと私も思うわけでございます。
それで、行政監察のほかに、国政調査権があるわけでございまして、ですから国会の監視機能をどうするのかということで、オンブズマン類似制度の関連でいろいろ有識者の先生方にお出ましをいただいて御意見を拝聴したわけでございます。
私自身、それはオンブズマンの形についてはいろいろあろうかと思いますけれども、簡単に整理をすると、現在の憲法で認められているということでいけば、やはり最終的な取り消し権とかあるいは措置する権限というのはなくて、オンブズマンというのは調査権限、そしてそれに基づくせいぜい意見具申かあるいは勧告ににとどまると、こういうことでございますから、これだけ行政分野が複雑多様化、さらに高度化している状況の中で、オンブズマンということで例えば三人とか五人の方になっていただいても、本当にどこまで目配りが行き届くのかなという問題点もあるんではないかと。
欧米では特に専門のオンブズマン分野というのをまたつくりつつあると、こういうふうな指摘を考えると、むしろ国会の、特に参議院の行政に対する監視機能というのを、国政調査権を使ってもっと機能的に活動していく、情報を入手し、また誤りを指摘し、そしてまた必要があれば立法活動に結びつけていくという活動を強化していくべきではないのかなという印象を持ちました。
それから、あと行政救済制度の関係につきましては、行政相談制度というのが相当行われておるわけでございますし、個別の小さな分野から、特にまた制度的な大きな分野については全国の連絡会議というふうな形で取り上げられて制度を変えていくということもあるわけでございますから、それをもっと大いに活用していく必要があるのかなと。それから、各省が持っている行政救済制度というのもありますけれども、これも、裁判にかけるよりは短時間で手短に簡易な方法でということでございますので、その分野もまた国会が監視しつつ有効に迅速に機能するようにしていく必要があるだろうと。
それから、オンブズマンの関係につきましては、川崎市のオンブズマンが大変有効に機能をしていると、こういうふうなお話がございますし、また行政の、例えば都道府県における食糧費の問題等につきまして、空空出張・接待、こういった問題についても市民オンブズマンというのが大変有効に今活動しているわけでございまして、これをどういうふうに整理していくのか、この観点はあるのかなと、こういうふうに思います。行政あるいは国会、議会として監視すべきはしっかり監視し、また独自のそういうボランティアでの市民オンブズマンという活動も温かい目で見ていく必要があるのではないのかなと、こういうふうに思っております。
私ども議論の前提として、オンブズマンというイメージがよくわからないままに憲法上の問題とかあるいは国政調査権をそういったところに委譲できるのかというふうな議論をしておったわけでございますけれども、特に諸外国のオンブズマンについては一度本当にオンブズマンの実態、今までも何度も調査されておりますけれども、そういったものもよくもう一度精査をして、できればまたそういった先進的な制度を持っておるところもぜひ調査をやっていただければありがたいかと、このように思っております。
とりあえず以上でございます。