池田行彦の発言 (本会議)

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○国務大臣(池田行彦君) 海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件につきまして、趣旨の御説明を申し上げます。
 海洋法に関する国際連合条約は、昭和四十八年から十年間にわたって行われた第三次国際連合海洋法会議の結果、昭和五十七年十二月にジャマイカのモンテゴ・ベイにおいて作成されたものであり、また、千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定は、この条約第十一部の規定を見直すための交渉の結果、平成六年七月にニューヨークにおいて作成されたものであります。
 この条約及び実施協定は、領海、接続水域、排他的経済水域、大陸棚、公海、深海底等の海洋に関する諸問題について包括的に規律するとともに、国際海洋法裁判所の設立等海洋に関する諸問題に係る紛争解決の手続について定めるものであります。
 我が国は、昭和五十八年二月にこの条約に署名し、平成六年七月にこの実施協定に署名しております。また、この条約及び実施協定については、フランス、ドイツ、イタリア、大韓民国を含む多くの国が既に締結済みであり、他の国々も近く締結する見込みであります。
 我が国がこの条約及び実施協定を締結することは、我が国が世界の主要な海洋国家であることにかんがみ、海洋に関する安定的な法的秩序の確立に寄与するとともに、我が国の海洋に係る活動を一層円滑にすることとなるという見地から極めて有意義であると認められます。
 以上申し述べましたところを御勘案の上、この条約及び実施協定の締結について御承認をいただきますよう、格別の御配慮を得たい次第でございます。
 以上が海洋法に関する国際連合条約及び千九百八十二年十二月十日の海洋法に関する国際連合条約第十一部の実施に関する協定の締結について承認を求めるの件の趣旨でございます。(拍手)

発言情報

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発言者: 池田行彦

speaker_id: 9910

日付: 1996-05-31

院: 参議院

会議名: 本会議