亀井善之の発言 (本会議)
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○国務大臣(亀井善之君) 領海法の一部を改正する法律案、海上保安庁法の一部を改正する法律案及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案、以上三件につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
初めに、領海法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、海洋法に関する国際連合条約に定めるところにより、領海の幅を測定するための基線として直線基線を用いることができることとするとともに、領域における通関等に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置をとる水域として接続水域を設けること等とするものであります。
次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、領海の幅を測定するための基線として直線基線を加えることとしております。
第二に、領域における通関、財政、出入国管理及び衛生に関する法令に違反する行為の防止及び処罰のために必要な措置をとる水域として接続水域を設けることとするとともに、その範囲を定めております。
第三に、追跡等に係る公務員の職務の執行及びこれを妨げる行為については、我が国の法令を適用することとしております。
続きまして、海上保安庁法の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
海洋法に関する国際連合条約の締結に伴う接続水域及び排他的経済水域の設定等の新たな法制度の導入にかんがみ、また、最近における密航、密輸等海上における犯罪等の発生状況を踏まえ、海上における取り締まりに係る法整備を行う必要があります。
この法律案は、このような状況を踏まえ、海上保安官が講ずる措置についての発動要件の明確化等所要の改正を行い、海上保安官が犯罪の予防等の措置を機動的かつ適切に講ずることができるようにするものであります。
次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、海上保安官が、船舶に立入検査を行うため、その進行を停止させることができることを明確化することとしております。
第二に、海上保安官が、船舶の進行の停止、航路の変更等の措置のほか、積み荷の陸揚げ、人の行為の制止等の措置を講ずる際の発動要件を明確化することとしております。
最後に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案につきまして御説明申し上げます。
海洋法に関する国際連合条約は、主要事項の一つとして「海洋環境の保護及び保全」を掲げており、我が国といたしましては、同条約の実施に伴い、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定の整備を行う必要があります。
次に、改正案の概要につきまして御説明申し上げます。
第一に、海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の規定に違反した外国船舶について担保金等の提供を条件に速やかに釈放する制度を創設することとしております。
第二に、所要の罰則規定の整備及び罰金額の引き上げ等を行うこととしております。
以上が、領海法の一部を改正する法律案、海上保安庁法の一部を改正する法律案及び海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律の一部を改正する法律案の趣旨であります。(拍手)
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