久保亘の発言 (本会議)
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○国務大臣(久保亘君) ただいま議題となりました特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案及び預金保険法の一部を改正する法律案につきまして、その趣旨を御説明申し上げます。
金融は、経済全体にとっていわば動脈ともいえる役割を担っており、信用秩序の維持、預金者保護に万全を期しつつ、住宅金融専門会社をめぐる問題に象徴される金融機関の不良債権問題の早期解決を図ることは、我が国経済が今後持続的発展を遂げていく上で不可欠の前提であります。同時に、金融機関の不良債権問題の再発防止を図るためにも、本格的な金融自由化時代にふさわしい、自己責任原則と市場規律に立脚した透明性の高い、新しい金融システムを早急に構築する必要があります。
このため、政府といたしましては、これらの法律案を提出することとした次第であります。
まず、特定住宅金融専門会社の債権債務の処理の促進等に関する特別措置法案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、関係当事者による処理が極めて困難となっている住宅金融専門会社の債権債務の処理を促進し、信用秩序の維持と預金者の保護等を図るため、緊急の特例措置として、預金保険機構の業務の特例及び国の財政上の措置等を定めるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、預金保険機構は、住専から貸付債権等を譲り受け、その回収等を行うことを目的とする債権処理会社を設立するため出資することとしております。
第二に、預金保険機構は、債権処理会社が住専から貸付債権等を譲り受ける対価をもってしてもなお不足する住専の債務処理の財源として、政府の補助金により同機構に緊急金融安定化基金を置き、同基金から、同会社に対し助成金を交付することができることとしております。また、同会社が譲り受けた貸付債権等については、極力損失が生じないよう努める所存でありますが、仮に損失が生じた場合には、当該損失の二分の一に相当する金額について、政府は同機構に補助金を交付することができることとし、同機構は同会社に対し助成金を交付することができることとしております。なお、これらの場合において、同会社は、回収が進み利益が生じたときは、同機構を通じて国庫へ還元することとしております。
第三に、預金保険機構は、債権処理会社の円滑な業務の遂行のために必要があると認めるときは、金融機関等の拠出金による金融安定化拠出基金から、同会社に対し助成金を交付することができることとしております。
第四に、債権処理会社及び預金保険機構は一体となって、強力な債権回収及び損害賠償請求権の行使を含む関係者の責任追及を行うこととしております。このため、同機構に対し罰則で担保された財産調査権を付与するとともに、回収が困難な事案については、同機構がみずからその取り立てを行うことができることとする等の措置を講ずることとしております。
その他、政府の預金保険機構への出資に関する規定の整備等、所要の措置を講ずることとしております。
次に、金融機関等の経営の健全性確保のための関係法律の整備に関する法律案につきまして御説明申し上げます。
本法律案は、内外の経済社会情勢の変化に対応し、金融機関等の経営の健全性を確保する必要性にかんがみ、信用協同組合等の協同組織金融機関における監査体制の充実、金融機関の経営の状況に応じとるべき監督上の措置に関する規定の整備等、所要の措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、信用協同組合等の協同組織金融機関について、監事の権限等を強化するとともに、員外監事の登用、外部監査制の導入によりその監査体制の充実を図るほか、信用協同組合の役員等の兼職等を原則として禁止することとしております。
第二に、自己資本の充実の状況に応じ、大蔵大臣等が監督上必要な措置を命ずることができることとしております。
その他、金融機関相互間における営業譲渡等ができる範囲の拡大や金融機関等のトレーディング取引への時価会計の導入を図ることとしております。
次に、金融機関の更生手続の特例等に関する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、経営が重大な危機に陥った金融機関について、預金者等の権利の実現を確保しつつ、更生手続及び破産手続の円滑な進行を図ることを目的として、金融機関の特殊性を踏まえたこれらの手続の特例等を設けるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、協同組織金融機関について更生手続を行うことができることとしております。
第二に、金融機関の破綻時の処理を適時適切に開始する観点から、監督庁は更生手続及び破産手続の開始の申し立てができることとしております。
第三に、預金者等の権利の実現を確保しつつ、更生手続及び破産手続の円滑な遂行を図るため、預金保険機構が預金者等のためにこれらの手続に属する行為をすることとしております。
その他、所要の措置を講ずることとしております。
次に、預金保険法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
本法律案は、最近における我が国の金融環境の変化に対応し、破綻金融機関の適時適切な処理を図るため、預金保険機構の業務の拡充を図るとともに、今後五年間に信用協同組合等の経営が破綻した場合における同機構が行う資金援助の特例を設ける等、所要の措置を講ずるものであります。
以下、その大要を申し上げます。
第一に、預金保険制度の整備拡充に関する事項として、保険金の支払いがなされる場合に、預金保険機構が保険対象外の預金等に係る債権を買い取る制度を設ける等、所要の措置を講ずることとしております。
第二に、預金保険機構は、今後五年間の特例業務として、保険金の支払いに要すると見込まれる費用を超える資金援助等ができることとするとともに、金融機関から特別保険料を徴収することとしております。
第三に、預金保険機構は、当分の間、信用協同組合の破綻処理を円滑に行うための特例業務として、破綻信用組合から譲り受けた事業の整理等を行うことを主たる目的とした一の銀行と協定を締結し、これに対する出資や債務保証を行うとともに、当該銀行が引き継いだ貸付債権等の円滑な回収を図るため、債務者の財産調査や取り立てを行うことができること等としております。
第四に、政府は、信用協同組合の破綻処理に関する特例業務のために預金保険機構が行う資金の借り入れに係る債務について保証できることとする等、所要の措置を講ずることとしております。
以上、提案の四法案につきまして、その趣旨を御説明申し上げた次第であります。(拍手)
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