守住有信の発言 (行財政機構及び行政監察に関する調査会)
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○守住有信君 肝心の方が国政調査権の方でございますので、憲法六十二条を根拠としてということで、私も調査権というものを自分自身も、あるいは委員会としても意識しながらおるわけでございますけれども、やっぱり何か院のルールといいますかあるいは常任委員会のルールといいますか、それには従わなきゃいかぬ。
したがって、いかにも自分個人に調査権があるんだと、国会議員一人一人の背後にあるんだという意識は誤りじゃないのか。やはり国会、参議院全体あるいはそれぞれの常任委員会のお互い話し合って決めた長い慣行もございますから、そういうルールに従って一人の意識としては国政調査権を念頭に置いていろいろな調査活動をやる。そして、政府に対してもあるいは外部の団体に対しても、いろんな情報取材をやっておかしいと思うこと、あるいはまた時代の変化に即応できないようないろんな制度、運営方針、こういうものに向かってもある程度追及するわけですけれども、個人の国政調査権というものと院、ハウスの調査権というものの関係について、このところはどなたでもいいですから、御説明いただければありがたいと思います。