猪熊重二の発言 (行財政機構及び行政監察に関する調査会)
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○猪熊重二君 平成会の猪熊重二でございます。
本日は四人の先生方にはいろいろ貴重な御意見をお伺いしまして、教えていただきまして、大変ありがとうございました。
今の守住先生からの質問に関連するんですが、まず、国政調査権について少しお伺いしたいと思います。
国政調査権の調査主体、調査権を保持している主体というものは憲法の規定によるとハウスにあると、こういうことになっています。ところが、ハウスの権限行使ということは実際にはありませんでして、委員会におろすというか委員会で国政調査権を行使している。国会法、各院規則等でそうなっているんですが、ハウスに国政調査権を憲法上付与したことの趣旨がどこにあるのか。そこのところを明確にすることが、少数派とかあるいは個々の議員、メンバーとしての議員に国政調査権的なものを認めることができるのかできないのかとか、あるいはきょうちょっと話に出ませんでしたけれども、国会ないしハウスに設置するとした場合のオンブズマンの権限はどこにどういうふうに位置づけられるのかとか、こんなような問題につながっていくと思うんです。
それで、議院内閣制をとる現行の法制のもとにおいて、ハウスにもしくは委員会に国政調査権を付与するということになると、結局は多数党である与党がハウス、委員会を支配し、その支配を受けている与党の行政府が議院内閣制として成立していると非常に実効性が乏しいわけです。
いずれにせよ、ちょっと端的にお伺いしたいのは、なぜハウスにこのような強制権を持つ国政調査権を付与したんだろうか。逆に費えば、それ以外の関連する機関に持たせることの適法性というか合憲性というか、その辺について清水先生からお伺いしたいと思います。