猪熊重二の発言 (行財政機構及び行政監察に関する調査会)

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○猪熊重二君 では次に、浅野先生にやはり国政調査権に関して一点だけお伺いしたいと思います。
 国政調査権と司法権の関係で、余り今のこの場所では関係ないことなんですけれども、ただ、国政調査権の権限の内容という側面では非常に重要なことだと思いますのでお伺いしますが、私は裁判批判というのはもう十分にあってよろしいと、こういうふうに考えているんです。その意味で、国政調査の対象としても司法権の問題は当然対象になると私は考えている。
 なぜかということになりますと、司法権の独立は、裁判官の身分の保障と、それから裁判作用における裁判官の業務執行の独立性が保障されていれば、あとどんな批判があろうが、あるいはどんな調査があろうが、それによって裁判をぐらぐらさせるような裁判官はもともと裁判官の資格がないということにならざるを得ないだろうと思うものですからそう申し上げるんです。
 要するに、裁判官の身分は七十八条によって保障されております。それから、七十六条の三項によって、「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」のであって、国政調査の対象になっていろいろ聞かれたからそれに従うような裁判官じゃしょうがないだろうという意味において、身分とそれから自由心証の判断作用、これさえ保障されていれば当然構わないんだと、こう私は思うんです。
 ちょっと暴論なんですけれども、御意見をお伺いしたいと思います。

発言情報

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発言者: 猪熊重二

speaker_id: 24845

日付: 1996-12-12

院: 参議院

会議名: 行財政機構及び行政監察に関する調査会