中山成彬の発言 (商工委員会)
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○中山(成)委員 今回の独禁法改正は、財閥の復活を防止するための規定である第九条を五十年ぶりに改正しようとするものでございます。これまでにも何度か持ち株会社解禁論が主張されたことがありますが、独禁法の改正が現実のものとなるのは今回が初めてであります。
私は、昭和四十七年から二年間、公正取引委員会に勤務しておりました。不況カルテルや合理化カルテルの審査、第一次オイルショック後の狂乱物価の時代で、商社の行動が目に余るということで、総合商社の実態調査を担当いたしました。この調査が五十二年改正での九条の二になったものです。
今国会で、適用除外カルテル等が廃止され、持ち株会社の解禁や九条の二の見直しが論議されるわけで、まさに四半世紀の間の日本の内外経済情勢の変化、そして独禁法、公正取引委員会の役割の変化を人一倍感じております。
さて、経済のボーダーレス化が急速に進展し、大競争、メガコンペティションの時代と言われる今日、我が国の企業が、欧米に例を見ない持ち株会社規制によって国際競争力を弱められているとしたら問題です。また、企業の自由かつ公正な競争を促進し、その中で企業の創意工夫ができるだけ生かせるような企業環境を整備し、活力あふれる経済構造を築いていくことが今求められています。
このような時代認識は、党派を超え、国民各層が共通に認識するところであると考えています。このような認識に立って、抜本的な規制緩和や行政改革、経済構造改革が推進されているところでありますが、独禁法についても、自由かつ公正な競争を維持促進するという基本は不変の原則として維持しつつ、時代、社会の変化に対応して、その具体的な規制のあり方については必要に応じて見直していくべきものと考えます。
その意味で、今日、事業支配力の過度集中の防止という独禁法の目的を踏まえつつ、持ち株会社という経営手法を一定の範囲内で利用できるようにするという改正は、大変意義のあるものと考えます。企業の活動をできるだけ自由にするということは望ましいところですが、同時に、事業支配力の過度集中を招いたり、不当な取引制限や不公正な取引方法が頻発するようなことになることも望ましくありません。そういう事態にならないよう、考えられる手だては整えておくべきだと考えます。その意味で、今回の改正法案は、いろいろな論議のあることは承知しておりますが、大いに評価したいと考えます。
なお、規制緩和や今回の持ち株会社の解禁等に伴い、独禁法、公取委の役割は一層重要なものになると考えています。我々としても、公取委に対して、言うべきことは言いつつ、その活動に対して大いに期待し、支援していく必要があると考えています。
以上、私の個人としての考え方を述べさせていただきましたが、次に私は、与党独禁法協議会におけるメンバーとして、当委員会の林先生、甘利先生、横光先生とともに、持ち株会社の解禁問題にかかわる議論に参加いたしましたので、皮切りとして、与党独禁法協議会における議論の論点及び合意内容を簡単に御紹介したいと思います。
与党独禁法協議会は、自民から五名、社民から三名、新党さきがけから二名の計十名で、本年一月二十九日から二月二十五日まで十一回にわたり会合を開催し、公正取引委員会から説明された改正案を踏まえて持ち株会社の解禁問題について精力的に検討を行い、その結果、二月二十五日に独禁法改正に関する三党合意を取りまとめたものであります。この三党合意に基づきまして政府において独禁法改正案を作成し、三月十一日に内閣総理大臣から国会に提出されました。
それでは、与党独禁法協議会において特に議論となった論点について御紹介いたします。
まず、解禁の位置づけでございます。今回の独禁法改正が、独禁法及び公正取引委員会の弱体化につながるのではないかとの懸念に基づきまして、今回の独禁法改正の位置づけを明確にすべきであるという主張がありました。
この点につきましては、与党三党としても、我が国経済において独禁法が重要な役割を果たしてきた点及び今後の規制緩和の推進に伴って競争政策をさらに積極的に推進すべきであるという点で認識が一致しておりまして、三党合意においては「独禁法が過去五十年間において公正かつ自由な競争を確保することにより日本経済発展に果たしてきた役割を高く評価する。」ことを確認し、この共通認識を前提として、「今日では経済構造改革、金融改革を進めることが強く求められている。企業経営の多角化・多様化を図ることは、大競争時代といわれる国際競争時代を考えても必須である。 従って、持株会社を解禁することとしたい。」ということで合意いたしました。
このような持ち株会社の解禁の方向の確認に基づきまして、持ち株会社の解禁の範囲、監視手段、金融持ち株会社の扱いなど一個別の論点について議論が行われました。
解禁の範囲。第九条の規制に照らして、事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社を禁止することに対しては、与党三党から特段の異論はありませんでしたが、「事業支配力が過度に集中することとなる」の内容について、さまざまな議論が行われました。その結果一事業支配力の過度の集中を定義する際に留意すべき点としては、「戦後過度経済力集中排除法その他の立法により解体された財閥が復活することがなきよう考え、また、不当な系列取引等をもたらすことのないよう経済力の過度の集中の防止に配慮しなければならない。」と三党で合意したものであります。事業支配力が過度に集中することとなる持ち株会社の三つの類型が今回の法案で定義されていますが、これらは三党合意の趣旨を踏まえたものであります。
禁止される持ち株会社の範囲につきましては、法律にその定義をした上で、さらに規制の明確化を図る観点から、公正取引委員会がガイドラインを示すとの案が示されました。公正取引委員会がガイドラインを作成することの当否について議論が行われましたが、その結果、禁止される持ち株会社については法令で明らかにし、「法令で明らかにしきれない場合はガイドラインを策定するが、そのガイドラインは法令の範囲内のものでなければならず、また、立法府の意見を十分聴取し、それを踏まえて策定されなければならない。」と三党で合意されました。今後、公正取引委員会においては、国会における法案の審議等を踏まえて、客観的かつ明確なガイドラインを作成されるものと考えております。
禁止される持ち株会社のうち、規模が巨大で国民経済に影響を与える持ち株会社につきましては、その規模をどの程度にするかをめぐって議論が行われました。
この規模については、公正取引委員会から総資産二十兆円とする案が示されましたが、社民党から総資産十兆円との主張があり、自民党、さきがけから十兆円では低過ぎるとの反論があり、議論の結果、持ち株会社グループの規模が十五兆円程度とすることで三党で合意されました。この十五兆円という数字は、現在の六大企業集団のうち最小の企業集団の主要なメンバーが持ち株会社によって統括される場合の規模に匹敵するものであります。
次に、届け出義務の対象となる持ち株会社の範囲につきまして、公正取引委員会から総資産五千億円を超えるものとする案が示されましたが、社民党及びさきがけから三千億円との案が出され、議論の結果、届け出対象となる持ち株会社の規模については、総資産三千億円ということで三党で合意に至りました。
金融持ち株会社につきましては、金融資本による産業支配や他業進出に対する懸念から、金融持ち株会社は特に厳しく規制すべきであるという主張と、金融ビッグバンを進めるに当たって金融機関の持ち株会社方式の利用をできるだけ自由にすべきであるという主張がありましたが、議論の結果、独禁法においては、一般の持ち株会社と同様、金融持ち株会社についても事業支配力が過度に集中することとなるものを禁止することとした上で、「金融持株会社の解禁に伴い、金融業の持つ預金者・保険契約者・投資者の保護等のための規制(業務範囲、ファイアウォール、ディスクロージャーなど)も必要であるとの観点から、別途金融関係業法の改正を早急に行い、独禁法施行に間に合わせ国会に提出するよう努める。」と三党で合意いたしました。
その他の論点といたしましては、第九条の二及び第十一条や改正法案の見直し期間について議論が行われましたが、第九条の二及び第十一条につきましてはその規制を維持することとし、見直し期間につきましては、五年とすることで三党で合意したところであります。
第九条の二の規制につきましては、先ほど述べましたように、オイルショック後の商社の活動が目に余るものであったことにかんがみ、大規模会社の株式保有について、純資産または資本金によって決定される基準額を超える株式保有を総額をとらえて禁止するという規制が導入されたものであります。この規制につきましては、関係方面から撤廃すべきではないかと主張されているところでありますが、私個人としては、先ほど述べましたように、当時総合商社に対する調査を担当した者としての経験から申し上げますと、基本的には存続すべきではないかと考えております。
独禁法以外の問題といたしましては、持ち株会社解禁によって生ずる労使間問題があり、昨年はこの問題について与党三党における合意が得られなかったものでありますが、今回は、この問題につきましては日経連、経団連、連合の間で御検討をお願いいたしまして、二月二十五日に合意に至った旨報告を受けたところであります。
この合意におきましては、「独占禁止法の改正による持株会社の自由化に伴う労使関係の対応については、労使協議の実が高まるよう、労働組合法などの改正の問題も含めて今後検討し必要な措置をとることとする。なお、検討期間は二年を目途とし、連合と日経連・経団連の意見を十分に反映するものとする。」等の内容を附帯決議とすることとされております。
この合意を受けて、どのように対応していくか、既に労働省から、国会における審議を踏まえてしかるべく対応していくといった趣旨の答弁もなされているところでありますが、労働省とも相談しながら進めていく必要があると考えております。
以上、私見を交えて御報告させていただきました。私個人としてもまだ詰め切れないところもありますが、きょうの討議を通じて論点が明確に整理され、持ち株会社の解禁という歴史的な改正が行われ、国民生活の向上のために有益なものとなりますよう期待するものであります。
以上でございます。