薄井信明の発言 (大蔵委員会)
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○薄井政府委員 酒税の税率格差につきまして、御指摘のように、WTOの場で二国間協議あるいはパネル、さらには上級委員会、最後には裁定の場で私ども日本の主張をしてきたわけでございます。
御質問はどういう主張をしてきたかということが最初だったと思いますので、その点を具体的に申し上げますと、我が国においては、しょうちゅうとウイスキーというのは、原料や製造方法、さらには品質等の違う異なる製品という認識をされているわけでございまして、これまでの消費の動向等を見ても、両者の間には直接的競合・代替関
係はないという主張を私ども展開しました。
また、蒸留酒に係る税金につきましては、平成元年の税制改革の一環といたしまして、抜本的な酒税法の改革を行いました。その際に現行の従量税率制度になったわけでございますが、税負担の公平性や消費者の選択に対する中立性の観点を踏まえまして、各酒類の平均的な小売価格の違い等を勘案して税負担を決めているのであるということで、しょうちゅうの国内生産の保護を目的としたものではないという主張もいたしました。
さらには、私ども調べてみますと、しょうちゅうというお酒は、韓国を初め東南アジアあるいは東アジアにおいて広く生産されておりまして、また我が国にも輸入されている酒でございます。日本国有の産品ではないということ等も含めまして、しょうちゅうの国内生産を保護する効果を有する税制ではないということの議論を展開してきたわけでございます。
これに対しまして、提訴したのはEU、アメリカ、カナダでございますが、欧米諸国の考え方は、特に蒸留酒課税につきましては度数による課税があちらの一般的な方法であるということで、それはお酒に対する考え方あるいは蒸留酒に対する受けとめ方が違うのかと思いますが、その辺我々も推測するしかできないわけですけれども、度数に応じて一律の課税方式をとっているということで、ここが対立したわけでございます。
結論的には、WTOのパネルあるいは上級委員会の報告におきましては欧州サイドの考え方がとられ、残念ながら我が方の主張が通らなかったという状況にあるということでございます。