久間章生の発言 (日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会)

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○久間国務大臣 ただいま議題となりました日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案について、その提案理由及び内容の概要を御説明いたします。
 防衛庁といたしましては、我が国の安全に寄与し、並びに極東における国際の平和及び安全の維持に寄与するため、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊に施設及び区域を円滑かつ安定的に提供することは、我が国の日米安全保障条約上の義務であり、同条約上の義務履行に万全を期すことが重要と考えております。
 このため、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するため土地等を必要とする場合において、その土地等が民公有のものであるときは、政府としては、その所有者等との合意によりその土地等の使用権または所有権を取得することを基本としつつも、これらの者との合意ができない場合には、やむを得ず日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により必要な土地等を使用し、または収用することによって、我が国の日米安全保障条約上の義務を履行することが必要と考えております。
 しかしながら、所有者等との合意または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等を同法の規定により従前の使用期間に引き続き使用しようとする場合において、その従前の使用期間の末日以前に収用委員会の裁決その他使用のために必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、日米安全保障条約の実施上重大な支障が生ずるとともに、その所有者等が受ける損失に対する適正な補償を確保するための法的制度を欠くこととなるため、当該土地等の継続使用及びこれによりその所有者等が受ける損失の補償に関する制度について整備する必要があります。
 以上が、この法律案の提案理由であります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明いたします。
 第一に、防衛施設局長は、我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するため所有者等との合意または日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の規定により使用されている土地等で引き続き我が国に駐留するアメリカ合衆国の軍隊の用に供するためその使用について同法第五条の規定による認定があったものについて、その使用期間の末日以前に収用委員会に対して権利取得裁決の申請及び明け渡し裁決の申し立てをした場合で、その使用期間の末日以前に使用のために必要な権利を取得するための手続が完了しないときは、損失の補償のための担保を提供して、その使用期間の末日の翌日から当該土地等についての明け渡し裁決において定められる明け渡しの期限までの間、引き続きこれを暫定使用できるものとすることとしております。
 第二に、暫定使用によって所有者等が受ける損失の補償については、土地収用法中土地の使用による損失の補償に関する規定に準じて補償しなければならないものとし、暫定使用の期間等に応じてこれらの者が取得することができる損失の補償のための担保をその期間の六月ごとにあらかじめ提供しなければならないこととするとともに、最終的には収用委員会が明け渡し裁決において裁決するものとすることとしております。
 なお、この法律案は、収用委員会の審理手続並びに市町村長及び都道府県知事の権限等、現行制度の基本的な枠組みは変更をしないものとし、我が国の日米安全保障条約上の義務履行のための必要最小限の措置を内容としております。
 以上が、日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法の一部を改正する法律案の提案理由説明及びその内容の概要でございます。
 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。

発言情報

speech_id: 114004960X00119970404_011

発言者: 久間章生

speaker_id: 26814

日付: 1997-04-04

院: 衆議院

会議名: 日米安全保障条約の実施に伴う土地使用等に関する特別委員会