柳本卓治の発言 (選挙制度に関する特別委員会)
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○衆議院議員(柳本卓治君) ただいま議題となりました公職選挙法の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及び内容の概略を御説明申し上げます。
現行の公職選挙法におきましては、地方公共団体の議会の議員の任期満了による一般選挙及び長の任期満了による選挙は、それぞれ任期満了の日前三十日以内に行うこととされております。このため、同一の地方公共団体において、議員及び長が比較的近い時期に任期満了となる場合であっても、任期満了の日が三十日以上離れている場合には、これらの選挙を同時に行うことができず、それぞれ別個の期日に行わなければなりません。
そこで、本案は、投票率の向上と有権者の利便を図るとともに、選挙管理費用の節減に資する見地から、同一の地方公共団体の議会の議員及び長のうち一方の任期が他方の任期満了の日前九十日以内に満了する場合には、四年ごとに行われているいわゆる統一地方選挙の例に準じて、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行うことができるようにしようとするものであります。
次に、本案の主な内容について申し上げます。
まず、選挙期日の特例についてであります。
地方公共団体の議会の議員の任期が当該地方公共団体の長の任期満了の日前九十日以内に満了する場合において、議員の任期満了による一般選挙と長の任期満了による選挙を同時に行おうとするときは、これらの選挙は、長の任期満了の日前五十日に当たる日または議員の任期満了の日前三十に当たる日のいずれか遅い日から、議員の任期満了の日後五十日に当たる日または長の任期満了の日のいずれか早い日までの間に行うことができることといたしております。
また、地方公共団体の長の任期が当該地方公共団体の議会の議員の任期満了の日前九十日以内に満了する場合についても、これと同様に行うことができることといたしております。
次に、同時に選挙を行う旨の告示についてであります。
都道府県の選挙管理委員会または市町村の選挙管理委員会は、ただいま申し上げましたところにより同時に選挙を行おうとする場合には、議員または長のうちその任期が先に満了する日前六十日までにその旨を告示しなければならないことといたしております。また、市町村の選挙管理委員会が告示をした場合には、直ちにその旨を都道府県の選挙管理委員会に届け出なければならないことといたしております。
以上のほか、告示がなされた後に同時に選挙を行うことができなくなった場合における選挙期日の特例、後援団体に関する寄附等の禁止期間の特例等、所要の規定を設けておりますが、議員及び長の任期の特例に関する規定は設けていないことを申し添えます。
なお、この法律は、公布の日から施行することといたしております。
以上が、本案の提案の趣旨及び内容の概略であります。
何とぞ、速やかに御賛同あらんことをお願い申し上げます。