真鍋賢二の発言 (地方行政委員会)

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○真鍋賢二君 ただいま議題となりました行政書士法の一部を改正する法律案の草案について、その趣旨及び内容の概要を御説明申し上げます。
 行政書士は、国家資格者として、官公署へ提出する書類その他権利義務または事実証明に関する書類を作成することを中心とした業務を行うことにより、行政の円滑な推進に寄与し、及び国民の利益の速やかな実現に貢献しているところであります。目まぐるしく変貌する社会にあって、その業務は、制定壊廃される法令に精通し、複雑化、高度化する行政に対応することが要求され、極めて高度な内容のものとなっております。また、近年、行政事務の合理化、効率化が求められており、その点からも行政書士の業務の重要性はますます大きなものとなってきております。この法律案は、このような現状を踏まえ、行政書士の業務の質を確保するため、行政書士の欠格事由に破産者で復権を得ないものを加え罰則を整備するとともに、法律の目的規定を設けることとするものであります。
 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げます。
 第一に、目的規定の創設についてであります。
 行政書士法は、行政書士の制度を定め、その業務の適正を図ることにより、行政に関する手続の円滑な実施に寄与し、国民の利便に資することを目的とすることを新たに規定することとしております。
 第二に、欠格事由についてであります。
 欠格事由として、破産者で復権を得ないものを加えることとしております。
 第三に、罰則の整備についてであります。
 まず、新たに無資格者による行政書士名簿の登録の虚偽申請について罰則を設けることとし、その法定刑としては、一年以下の懲役または三十万円以下の罰金に処することとしております。さらに、従来の罰則の中で、行政書士でない者の業務制限違反の場合について罰金の多額を三十万円に、行政書士の守秘義務違反の罰則を一年以下の懲役または十万円以下の罰金に、行政書士の名称の使用制限違反に対する罰金の多額を十万円にそれぞれ引き上げることとしております。また、行政書士会または日本行政書士会連合会の登記の解怠に対する過料の多額を三十万円に引き上げることとしております。
 なお、この法律は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行することとしております。
 以上がこの法律案の草案の趣旨及びその内容の概要であります。
 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 真鍋賢二

speaker_id: 14330

日付: 1997-06-03

院: 参議院

会議名: 地方行政委員会