島村宜伸の発言 (文教委員会)

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○衆議院議員(島村宜伸君) ただいま議題となりました三法律案について、私が提出者を代表して、その提案理由及びその内容の概要を御説明申し上げます。
 スポーツは、心身ともに健やかな人間を育て、生活に潤いと活力を与え、また、世界の人々をつなぐ大切な人類共通の文化であります。二十一世紀に向けて、我が国が明るく豊かで活力のある社会を築き、充実した国民生活を実現していくためには、スポーツをめぐる環境の整備が大きな課題となっております。
 そこで、このような国民の声にこたえるべく、スポーツ議員連盟において長年にわたり検討を重ね、二十一世紀に向けた我が国のスポーツ振興政策を取りまとめたところであります。
 中でも、学校週五日制や一般社会の週休二日制の進展、高齢化社会の到来に対応し、体力や年齢に応じてスポーツに親しむことのできる生涯スポーツ社会の構築は重要であるとの認識のもとに、だれもが手軽にスポーツに親しめる環境を地域のコミュニティーを中心に創造し、その活動を総合的に支援するシステムにより、多様なスポーツ活動の基盤を整備していくことを提言いたしております。
 また、トップレベルの選手の躍動する姿に感動し、その活躍に胸躍らせることは国民の大きな夢であり、スポーツ選手の活躍のための条件を整備し、メダルへの挑戦を支援するとともに、オリンピック大会等に象徴される国際的スポーツ活動に対する一層の支援など、競技力向上のための環境の整備の積極的な推進についても提唱いたしております。
 このような広範かつ多様なスポーツの振興に関する施策を実現していくためには、相当規模の財源が確保される必要がありますが、国の財政は依然として厳しい状況にあり、スポーツの振興に要する経費を既存財源の中で飛躍的に充実していくことには限界があることも残念ながら事実であります。
 このため、スポーツ振興政策の実現のためには、新たに、諸外国でも定着しているスポーツ振興投票制度を導入し、広く国民の理解と協力を得てスポーツ振興に必要な資金を確保する必要があるとの結論に達しました。もとより、この制度については、公正さと透明性が確保されるシステム、国民に理解されるシステムとすることが必要であることは言うまでもなく、慎重に検討を重ね、十分な配慮を加えております。
 このような二十一世紀に向けたスポーツ振興政策、それを実現するための新たな財源確保策は、スポーツ界の総意として長年にわたりその実現が切望されてきたものであり、また、国民の夢と願いを実現するものとして、ここに関係の法律案を提出した次第であります。
 まず、スポーツ振興投票の実施等に関する法律案について御説明申し上げます。
 この法律案は、スポーツ振興のために必要な資金を確保してスポーツの振興に寄与するため、スポーツ振興投票に関する事項を定めるもので、その主な内容は、
 第一に、この法律の目的を、スポーツの振興のために必要な資金を得るため、スポーツ振興投票の実施等に関する事項を定め、もってスポーツの振興に寄与することとすること。
 第二に、日本体育・学校健康センターは、スポーツ振興投票を行うことができること。
 第三に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合の指定、投票券の発売並びに十九歳未満の者及び関係者等による投票券の購入の禁止、払戻金の交付など、スポーツ振興投票の実施についての所要の規定を設けること。
 第四に、スポーツ振興投票に係る収益について、地域におけるスポーツの振興を目的とする事業を行うための拠点として設置する施設の整備に要する資金の支給に充てるなど、その使途についての規定を設けること。
 第五に、スポーツ振興投票の対象となるサッカーの試合を行うスポーツ振興投票対象試合開催機構についての所要の規定を設けること。
 第六に、センターは、スポーツ振興投票に関する国民の理解を深めるため、情報公開などの措置を講ずること。
 第七に、地方公共団体等の行うスポーツ振興事業への支援に充てる金額の総額は、センターが収益のうちから国庫に納付する金額のおおむね三分の一相当額となるようにするものとすること。
 第八に、罰則に関する所要の規定を設けること。であります。
 なお、この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するとともに、この法律施行後七年を経過した場合においては、この法律の実施状況に照らして、スポーツ振興投票制度のあり方について見直しを行うこととしております。
 次に、日本体育・学校健康センター法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 本案は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行に伴い、これに関連する業務を日本体育・学校健康センターの業務とする等の所要の規定を整備するものであり、その主な内容は、
 第一に、日本体育・学校健康センターの目的の一部を改め、スポーツの振興のために必要な援助を行うこととすること。
 第二に、センターの業務として、スポーツ振興投票の実施等に関する法律に規定する業務を追加すること。
 第三に、文部大臣は、センターのスポーツ振興投票等業務に係る事業計画等を認可しようとするときは、政令で定める審議会の意見を聞かなければならないこと。
 第四に、センターの行う国庫納付について規定を設けること。
 第五に、政府は、センターの行う国庫納付の金額に相当する額を、教育及び文化の振興に関する事業、自然環境の保全のための事業、青少年の健全な育成のための事業、スポーツの国際交流に関する事業等の公益の増進を目的とする事業に必要な経費に充てなければならないこと。であります。
 なお、この法律は、スポーツ振興投票の実施等に関する法律の施行の日から施行することとしております。
 次に、スポーツ振興法の一部を改正する法律案について御説明申し上げます。
 本案は、最近におけるスポーツに関する情勢の変化等にかんがみ、スポーツの振興のための措置を一層適切に講じるため、必要な措置を講じようとするものであり、その主な内容は、
 第一に、財団法人日本オリンピック委員会が行う国際的な規模のスポーツの振興のための事業に関して、国と同委員会との緊密な連絡についての規定を追加すること。
 第二に、プロスポーツの選手の競技技術の活用に関する規定を追加すること。であります。
 なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
 以上が各法律案を提出いたしました理由及びその内容の概要であります。
 何とぞ、十分に御審議の上、速やかに御賛同くださいますようお願い申し上げます。

発言情報

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発言者: 島村宜伸

speaker_id: 8704

日付: 1997-06-18

院: 参議院

会議名: 文教委員会