岡野裕の発言 (本会議)
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○国務大臣(岡野裕君) 労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
労働時間の短縮は、ゆとりある勤労者生活の実現の観点から不可欠な国民的課題であるとともに、国際社会との調和のとれた国民経済の発展のためにも重要であります。このため、政府といたしましては、完全週休二日制の普及、年次有給休暇の取得促進、所定外労働の削減を柱として労働時間の短縮に取り組んできたところであります。
特に、週四十時間労働制については、昭和六十二年及び平成五年の二度にわたり労働基準法の改正を行うなど、計画的かつ段階的に実施を進めてきたところであり、本年四月一日からは従来適用が猶予されてきた中小企業におきましても実施されることとなっております。
これらの中小企業において週四十時間労働制が円滑に定着するためには、その実情にかんがみ、確実に定着するまでの間、懇切丁寧な指導や援助を精力的に行うなどの特別の措置を講ずることが必要不可欠であります。
また、これまでの労働時間の短縮に向けての施策の展開や労使による真摯な取り組みにより、労働時間の短縮に大きな進展が見られてきたところではありますが、今後とも労働時間の短縮のための施策を積極的に講ずることが重要であると考えております。
政府といたしましては、このような課題に適切に対処するため、中央労働基準審議会の報告を踏まえ検討を加え、労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の一部を改正する法律案を作成し、同審議会の全会一致の答申をいただき、ここに提出した次第でございます。
次に、この法律案の内容につきまして、その概要を御説明申し上げます。
第一に、週四十時間労働制の定着及び労働時間の短縮の促進のための指導、援助を効果的に実施するため、本年八月末とされている労働時間の短縮の促進に関する臨時措置法の廃止期限を、年間総労働時間千八百時間の達成、定着を図る旨をうたっている構造改革のための経済社会計画の計画期間に合わせ、平成十三年三月三十一日まで延長することといたしております。
第二に、週四十時間労働制の適用が猶予されていた中小企業等に対しては、本年四月一日から平成十一年三月三十一日までの二年間を指導期間とし、国は、最近における経済的事情の著しい変化にかんがみ、本年四月一日以後週四十時間労働制が適用されることとなったことを考慮しつつ、きめ細かな指導、援助等を行うよう配慮しなければならないこととしております。
なお、この法律は、公布の日から施行することとしております。
以上が労働時間の短縮の促進に関する臨時措置.法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。よろしくお願いを申し上げます。(拍手)
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