矢上雅義の発言 (本会議)

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○衆議院議員(矢上雅義君) ただいま山崎議員より臓器移植に関する立法の必要性に関するお尋ねがございました。
 脳死臨調の答申におきましては、「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されているといってよい」とした上で、一定の要件のもとに脳死体からの臓器移植を認める答申を取りまとめ、内閣総理大臣に提出しました。しかしながら、その答申後においても脳死体からの臓器移植は実施されていない状況が続いております。
 その結果、我が国においては、善意の臓器提供の意思にこたえることができないとともに、移植を受けないと助からない患者さんは、外国で移植を受けたごく一部の方を除き、我が国で移植を受けることができる日が一日も早く来ることを待ちわびているという状況にあります。
 このような現状にかんがみ、脳死体からの臓器移植を含む移植医療が国民の理解を得つつ適正な形で実施できるようにするためには、臓器の移植について、臓器の摘出の要件や臓器移植に関する記録の作成及び保存、また臓器売買の禁止、臓器あっせん機関に対する規制等、移植医療に必要な法的な枠組みや諸条件を整備する必要があると考え、本法案を提出した次第であります。
 次に、法律で死の定義を行う必要があるかとのお尋ねでありますが、この法律案は、臓器の移植に関するものであり、人の死を統一的に定義する法律ではないことを御認識いただきたいと考えます。
 この法律案においては、脳死は人の死であるということ、つまり、社会的合意があることを前提として脳死体が死体であることを確認的に規定しております。
 脳死が人の死であることについては、脳死臨調の答申においても「概ね社会的に受容され合意されているといってよい」とされており、また、近年の各種の世論調査等を見ても、国民の脳死についての理解は確実に深まってきているものと認識しており、私ども提案者としましても、このような考え方に立ってこの法律案を提出したものでございます。
 次に、脳死臨調は初めに移植ありきで審議を進めたのではないかとのお尋ねもございましたが、脳死臨調においても同様の懸念があったことから、まず脳死をめぐる問題を中心に検討し、その結果を中間意見として取りまとめて公表し、しかる後に臓器移植の問題について検討するという慎重な手順で調査、審議が進められたものと承知しております。
 また、私たちの法案は、脳死臨調などで示されているとおり、脳死が人の死であるとの社会的合意があることを前提に脳死体を含む死体からの臓器摘出の要件等について規定しており、臓器移植の条件整備のために死の定義や文化まで変えようとしているとの御指摘は当たらないものと考えております。
 続きまして、中山案によるとドナーの人権、治療を受ける権利、家族の治療継続の希望、脳死後の医療費・保険適用はどうなるのかとのお尋ねでございます。
 中山案にもございますように、ドナーの人権、本人の意思を尊重する、これが基本理念となっております。また、脳死判定後にどのような対応をとるかについては、本人の権利を尊重するという基本理念に基づき、さらに医療現場における家族と医師との話し合いの上で決まってくるものと考えていますが、本法律案においては、脳死判定後は保険の給付が打ち切られるのではないかとの家族の声に配慮して家族の治療継続の希望等によって健康保険法等の規定に基づく医療の給付に継続して脳死体への処置がされた場合には、当分の間、当該処置は当該医療の給付としてされたものとみなすこととしております。
 次に、脳死を人の死とすることで医学の進歩が阻害されるのではないかとの御質問でございますが、そもそも脳死とは、脳幹を含む全脳の機能が不可逆的に停止する状態を言います。いわゆるポイント・オブ・ノー・リターン、既に蘇生限界点を超えて二度と生き返ることがない状態を指します。それに対しまして、医学・医療は蘇生限界点の拡大を追求し、患者の命を救うことが使命であります。そのような立場に立てば、脳死を人の死とすることで医学の進歩が阻害されるとはないと考えております。
 次に、竹内基準の信頼性と見直しの必要性についてでありますが、我が国の脳死判定の基準とされているいわゆる竹内基準は、世界的にも厳格なものであるとの評価が医学界では一般的であり、現在でも妥当なものと考えておりますが、もとより、脳死判定基準の医学的・科学的見地からの妥当性の検証は今後とも必要と考えております。
 次に、脳死を人の死と一律に扱うことについてのお尋ねでありますが、先ほどからの答弁どおり、まず、「脳死をもって「人の死」とすることについては概ね社会的に受容され合意されている」という平成四年の脳死臨調の答申が出ております。
 さらに、本法律案においては、このような考え方を前提として、脳死体が死体であることを確認的に規定しているものであり、御理解をいただきたいと考えております。
 次に、臓器提供を希望しない脳死者に配慮して、任憲法とできないか、また脳死判定の拒否権を保障できないかとのお尋ねでございますが、患者や家族に脳死か心臓死かの選択を認めることは、本来客観的事実であるべき死の考え方としては不適当であると基本的に考えております。
 しかしながら、実際の脳死判定に当たりましては、家族に対して脳死についての理解が得られるよう説明を行うことが必要と考えており、家族の同意が得られない場合には結果として脳死判定が行われないものと考えております。
 最後に、国民のコンセンサスが得られるまで十分な修正を行うべきではないかとのお尋ねでありますが、本法案は、国民各層による幅広い議論を行うために設けられたいわゆる脳死臨調、平成二年より脳死臨調の検討が始まっておりますが、平成四年一月に答申が出され、さらに超党派の脳死及び臓器移植に関する各党協議会などにおける議論の積み重ねを集約したものと考えております。
 いずれにしましても、修正すべきか否かとの点につきましては、今後の国会審議を十分見守ってまいりたいと考えております。
 以上、答弁を申し上げます。(拍手)
   〔朝日俊弘君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 114015254X02619970519_017

発言者: 矢上雅義

speaker_id: 6388

日付: 1997-05-19

院: 参議院

会議名: 本会議