横光克彦の発言 (本会議)

⚠️ コピーしたテキストを転載する際は、転載元URL(kokkai-data.com)および原典URL(kokkai.ndl.go.jp)を必ず残してください。発言内容の改変・出典削除は禁止です。 詳細は利用規約をご確認ください。

○衆議院議員(横光克彦君) 谷本議員にお答えいたします。
 脳死を人の死とするとの回答が半数を切ったとの世論調査に対する受けとめ方についてのお尋ねでございます。
 御指摘の調査におきましては、四月十九日と二十日が調査日であり、中山案の衆議院での可決日、四月二十四日より前に行われたものでございますが、これによれば、脳死を人の死としてもよいとする回答の割合が、前回調査時に比べ減少し、半数を少し下回る結果が出たことは承知しております。
 しかしながら、国民世論の動向につきましては、各種の世論調査を見ますと、脳死を人の死と認める人の割合は全体としては増加傾向にあると承知しており、また、御指摘の調査におきましても、臓器の提供については過半数の方が肯定的な回答をするなど、国民の脳死、臓器移植に対する理解は確実に深まってきているものと認識いたしております。次に、脳死者の医療について当分の間、健康保険を適用することとされているが、「当分の間」とはいつまでなのかとのお尋ねでございます。
 御質問の「当分の間」につきましては、具体的な期限を念頭に置いたものではありません。しかし、いずれにいたしましても、今後の我が国の移植医療をめぐる現場の状況あるいは国民の理解を勘案した上で判断されるべき問題ではないかと考えております。
 次に、自賠責や民間医療保険における取り扱いについてのお尋ねでございますが、私ども提案者といたしましては、自賠責や民間の医療保険につきましても、この健康保険の特例措置の趣旨を踏まえた取り扱いがなされることを期待する次第であります。
 次に、脳死状態での臓器提供を希望する人については脳死を人の死とし、それ以外は従来の三徴候説をとるという考え方についてのお尋ねでございます。
 こうした考えについては、脳死臨調においても検討され、脳死か心臓死かの選択権を認めることは、本来客観的事実であるべき死の考え方としては不適当であり、大きな問題があるとされてきたものと承知しております。
 ただし、脳死の判定がされた後において初めて死となるものであり、脳死判定がなされない場合には従来の三徴候死によるものと考えております。
 なお、先ほどから御説明がございますように、脳死は全死亡例の一%未満程度であると考えております。
 次に、本人の事前の意思によって脳死判定を拒否することは可能かとのお尋ねでございますが、先ほど申しましたように、患者に脳死か心臓死かの選択を認めることは、本来客観的事実であるべき死の考え方としては不適当であると基本的に考えております。
 しかしながら、実際の脳死判定に当たりましては、家族に対して、脳死について理解が得られるよう、必要な説明を行うことが必要と考えており、本人の事前の拒否があったことなどにより家族の同意が得られない場合には、結果として脳死判定が行われることはあり得ない、このように考えております。
 次に、脳死判定基準として竹内基準で必要十分かとのお尋ねでございますが、この竹内基準につきましては、脳死臨調答申の中では、専門委員からの報告や国内外の専門家の意見を総合的に判断した結果、竹内基準は現在の医学的水準から見る限り妥当なものとの結論が出ているとともに、厚生省に設けられました専門家によるワーキンググループにおきましても竹内基準は妥当であるとの結論が出されております。
 もとより、医学的・科学的見地からの妥当性の検証は今後とも必要と考えておりますが、現在の医学的知見に照らしても竹内基準は妥当なものと考えております。
 次に、脳死の判定について、できれば主治医と複数の専門医師による三人以上の医師の関与があることが望ましいのではないかとのお尋ねであります。
 竹内基準におきましても、脳死判定に十分な経験を持ち、移植と無関係の医師が二人以上で判定するとしており、複数の専門医師の関与を求めているところであります。
 竹内基準の二人以上という点は、脳死の判定に当たって必ず満たさなければならない基準を示したものでありますが、より多くの専門家の目を通し、判定結果の客観性を高めるという意味で、できれば三人以上の医師によって判定を行うことが望ましいとの考えも竹内基準とは矛盾しないものと考えております。
 次に、脳死判定における観察期間についてのお尋ねでございますが、竹内基準におきましては観察期間を六時間を基本として定めておりますが、年齢や原疾患、経過、検査所見などを考慮しつつ、さらに長期間観察すべきであるとしております。また、特に二次性脳障害、例えば溺死や窒息死などの場合ですね、こういった二次性脳障害や六歳以上の小児を判定する際には観察期間を六時間以上置くこととしているところであります。
 この竹内基準につきましては、脳死臨調での検討や厚生省に設けられた専門家のワーキンググループの検討におきましても、医学的に見て妥当な基準とされているところであり、提出者といたしましても、観察期間を含めて竹内基準で妥当であると理解しております。
 次に、現在、各大学病院等におきまして独自の判定基準を策定しており、その観察時間が異なっていることから、死亡時刻に混乱が生じないのかとのお尋ねでございます。
 確かに、現在、大学病院で定められている脳死判定基準の観察時間につきまして多くの施設が竹内基準に準拠しておりますが、一部ではさらに長時間の観察時間を定めている施設があることも承知しております。
 法案の成立後は、脳死の判定基準は「厚生省令で定めるところにより、行うもの」とされており、観察時間についても竹内基準に準拠して定めることになるものと考えておりますので、死亡時刻の混乱は生じないものと理解いたしております。
 次に、臓器提供の意思表示と臓器移植についての理解に関するお尋ねでございます。
 臓器提供の意思につきましては、基本的に尊重されるべきものであり、その前提といたしましては、臓器提供及び臓器移植に対する正しい知識と理解が前提となるものであります。これを理解し、臓器提供に関する意思表示の効果を理解した上で、主体的に判断する能力、すなわち意思能力を備えていれば有効に意思表示をすることができるものと考えております。
 お尋ねの有効な臓器提供の意思表示につきましては、年齢等により画一的に意思能力の有無を決定することは難しいと考えておりますが、特に年齢の低い者については有効な意思表示であると認めることについては慎重であるべきと考えております。
 また、いわゆる知的障害者の方につきましては、その意思表示を一律に無効とすることは適当ではないと考えますが、意思の確認等その取り扱いにつきましては十分に慎重に行われるべきものと考えております。
 レシピエントにつきましては、知的障害者の方がそのためにレシピエントになり得ないということはないと考えております。
 次に、竹内基準におきましては六歳未満の小児を除外しており、法案が通っても小児の臓器移植は難しいのではないかとのお尋ねでございます。
 竹内基準では、小児の脳死の判定については六歳未満の小児を判定対象から除外しているところであり、その結果、臓器提供者となれないものと考えております。
 したがいまして、肝臓につきましては提供された成人の肝臓を小児の大きさに分割して移植を行う方法があるものの、心臓につきましては残念ながら小児への臓器移植は見込めないと考えております。
 また、遺族の範囲についての御質問でございます。
 遺族とは、死亡した者の近親者の中から個々の事案に即し慣習や家族構成に応じて定まるものと考えておりまして、類型的、一義的に決まるものではありません。通常は、喪主ないしは祭祀主宰者が遺族の総意を取りまとめることになるものと考えております。
 なお、現行の角膜腎臓移植法、献体法等におきましても遺族と規定されているところでありますが、適正な運用がなされていると承知いたしております。
 また、この法案の附則第二条における検討規定についてのお尋ねでございます。
 御承知のように、平成六年四月に提出されました旧法案は、臓器の移植について一般的に定めた初めての法律案であり、制定段階においても考えられ得る事項については十分配慮するものの、実際に制度として動き出して初めて改善すべき点が明らかになることも考えられ、五年を目途として検討が加えられる旨規定していたところであります。
 その後、昨年十二月に今回の法案を提出するに至るまで既に三年近くが経過し、その間、国会における参考人意見聴取、いわゆる地方公聴会の開催、マスコミによる報道などを通じてこの問題に対する国民の理解は確実に深まっているものと考え、今回提出させていただきました法案におきましては、この検討期間を三年としているところであります。
 この検討規定は、この法律の施行後に明らかになる改善すべき点に対応するための規定であり、現段階におきまして何を主眼に見直しを行うべきかについて想定することは困難でありますが、その時点での臓器移植の実施状況、移植医療を取り巻く環境の変化等を踏まえ、さまざまな角度から臓器移植全般について検討がされるべきものと考えております。
 最後に、ネットワークの整備、ドナーカードの普及、移植コーディネーターの資格等についての御質問でございますが、これらの検討については、厚生省に設置された臓器移植ネットワーク準備委員会において検討が行われているものと承知しております。
 既に腎臓移植については腎臓移植ネットワークが設置されておりまして、また一方で自由配布制のドナーカードの普及等の取り組みも行われていると聞いており、これらを基盤として今後必要な体制を整備していくことが求められているものと考えております。
 以上でございます。(拍手)
   〔竹村泰子君登壇、拍手〕

発言情報

speech_id: 114015254X02619970519_022

発言者: 横光克彦

speaker_id: 8829

日付: 1997-05-19

院: 参議院

会議名: 本会議