大脇雅子の発言 (本会議)
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○大脇雅子君 一井議員の御質問にお答えいたします。
第一は、国民の脳死を人の死とする中山案に対する不安と割り切れなさはどこにあるかという点であります。
これまで人間は、長命を願い、死をできるだけ遅くすることを求めてきて、開かれた儀式としての死を社会的に受容してきました。心臓死を中心とする認定の方法は、この人々の考え方と一致し、法的にも死の定義となってきました。
近代医学の進歩とともに死のプロセスの一時期である脳死状態を死とすることは、見えない神儀としての死を人々に迫ることになります。脳死を死とする中山案は、脳死者は死体、物体となり、それに伴い起こると予測される人権の侵害、他の法律との整合性の混乱、医療の不透明性と不信感等がその不安と割り切れなさの原因と考えます。
第二に、医師による移植医療が正当業務として違法性が阻却される理由は何かという点であります。
脳死状態にある者が臓器移植のためにみずからの臓器を提供することは、死が不可避とはいえ、生きている者が他人の命を救うために、自己の生命を維持するために必要不可欠な臓器を提供することにほかなりません。この行為は、人格的生存を全うするために自分の生存を絶つという、まさに根源的、究極の、個人の生命の尊厳に対する自己決定であります。
本案の移植手術は、この意思を尊重した上で、医師によって移植の目的でのみ最大限厳格な要件のもとで行われるもので、国民に受け入れられる社会的に相当な行為と言えます。これらの要件を備えてこそ、臓器移植手術が正当業務として違法性を阻却されると考えるものです。明確に基準が決定されれば、医師のためらいは生まれないと思います。
第三に、中山案と比較して、本案における移植医療が正当業務となるための厳格な要件とは何かというお尋ねであります。
中山案における要件は、臓器の摘出について、「生存中に臓器を移植術に使用されるために提供する意思を書面により表示している場合であって、その旨の告知を受けた遺族が当該臓器の摘出を拒まないとき又は遺族がないとき」としています。
これに対して猪熊案は、次の四つの要件を課してより厳格にしております。
第一は、ドナーの意思を尊重することから、死亡後において提供する意思と脳死状態において提供する意思とを第二条一項において書き分けており、摘出の要件としても、本人の書面による意思表示は、瑕疵のない真正な意思表示でなければならず、かつ真実性を獲得するため、本人の署名と作成年月日の記載を必要としております。
第二は、二項において、この意思をさらに十分な調査を行い、慎重に確かめなければならないとしています。この調査、確認を行う義務は、医師、臓器あっせん機関、家族、すべての関係者に課せられます
第三に、遺族または家族の承諾を要件としています。中山案においては、インフォームド・コンセントについてはレシピェント側に対するものについてのみ規定していますが、本案においてはこれに加え、死体、脳死の両方について臓器摘出に当たっての必要な説明と理解という観点から、ドナー側に対しても必要としております。
第四に、脳死判定は、脳死判定に関して必要な知識と経験を有する二名以上の医師を必要要件とし、かつ二名以上の一致した判定に基づきます。この場合、移植医は含まれていないことになります。
なお、二十三条において罰金刑三十万円を五十万円に引き上げています。これは、医師の適正な記録作成・保存義務を担保するためであります。
以上であります。(拍手)
〔国務大臣小泉純一郎君登壇、拍手〕