小泉純一郎の発言 (本会議)

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○国務大臣(小泉純一郎君) ただいま議題となりました介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案について、その趣旨を御説明申し上げます。
 まず、介護保険法案について申し上げます。
 我が国においては、急速な高齢化の進展に伴って、介護を必要とする者の数も急速に増加しております。また、介護期間の長期化や核家族化等に伴う家族機能の変化などと相まって、今日、介護問題は国民一人一人にとって老後生活における最大の不安要因となっております。
 介護が必要となった場合、利用者の心身の状況に応じた保健医療サービス及び福祉サービスが必要となりますが、現行制度においては、利用者の立場に立ったサービス提供や効率的なサービス提供という観点からさまざまな問題点が指摘されております。
 こうした状況を踏まえ、現行制度の再構築を図り、国民の共同連帯の理念に基づき、社会全体で要介護者の介護を支える新たな仕組みを創設するため、今般、本法律案を提出した次第であります。
 次に、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、介護保険は、被保険者の要介護状態等に関し必要な保険給付を行うこととし、給付に当たっては、被保険者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、被保険者の選択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが多様な事業者または施設から総合的かつ効率的に提供されるよう配慮することとしております。また、保険給付の内容及び水準は、要介護者の有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるように配慮されなければならないこととしております。
 第二に、市町村及び特別区は介護保険を行うこととし、国及び都道府県は介護保険事業の運営が健全かつ円滑に行われるよう必要な各種の措置を講じなければならないこととしております。
 第三に、介護保険は、六十五歳以上の者を第一号被保険者とし、四十歳以上六十五歳未満の医療保険加入者を第二号被保険者とすることとしております。
 第四に、保険給付の円滑な実施の確保を図るため、厚生大臣は保険給付に係るサービスを提供する体制の確保等に関する基本的な指針を定めるものとし、市町村及び都道府県はそれぞれ保険給付に必要なサービスの確保等に関する計画を定めることとしております。
 第五に、介護保険制度を各主体が重層的に支え合うという観点から、国は、介護給付等に要する費用の四分の一を負担するとともに、要介護認定等の事務に要する経費の二分の一に相当する額を交付することとし、都道府県及び市町村はそれぞれ保険給付に要する費用の八分の一ずつを負担することとしております。また、第一号被保険者は市町村に保険料を納付するものとし、各医療保険者は、加入している第二号被保険者数に応じて介護給付費納付金を、それぞれ医療保険各法に定める保険料算定のルールに従って社会保険診療報酬支払基金に納付し、支払基金はこれを各市町村に対し一律に交付することとしております。
 第六に、市町村の介護保険の財政の安定化に資するため、都道府県に財政安定化基金を設けることとしているほか、市町村は、他の市町村と共同して、介護給付等に要する費用の財源について相互に調整する事業を行うことができるものとしております。
 第七に、政府は、被保険者の範囲、保険給付の内容及び水準、保険料の負担のあり方を含め、介護保険制度の全般について、地方公共団体等の関係者の意見を考慮しつつ検討を加え、その結果に基づき必要な見直し等の措置を講ずるものとしております。
 なお、この法律の施行日は、一部の事項を除き、平成十二年四月一日としております。
 次に、介護保険法施行法案について申し上げます。
 本法律案は、介護保険法の施行のために必要な経過措置を設けるとともに、関係法律の規定の整備を行おうとするものであります。続きまして、医療法の一部を改正する法律案について申し上げます。
 人口の高齢化、疾病構造の変化等、我が国の医療を取り巻く環境が著しく変化する中で、要介護者の増大に対応するために介護体制の整備を図ること、日常生活圏において通常の医療需要に対応できる医療提供体制の整備を図ることや、患者の立場に立った医療情報提供を促進することが重要な課題となっております。
 このような状況を踏まえ、療養環境・介護体制の整備や地域医療の確保など、国民に良質かつ適切な医療を効率的に提供する体制の整備を図るため、今般、本法律案を提出した次第であります。以下、本法律案の主な内容につきまして御説明申し上げます。
 第一に、医療の担い手は、医療を提供するに当たって適切な説明を行い、医療を受ける者の理解を得るよう努めるものとしております。
 第二に、長期療養患者の療養に適した人員配置及び構造設備を有する療養型病床群を診療所にも設置できることとしております。
 第三に、地域の医療機関が提供する医療への支援等を行う病院を地域医療支援病院として位置づけることとしております。
 第四に、医療計画において、療養型病床群の整備の目標等に関する事項、医療提供施設相互の機能分担及び業務連係等に関する事項等を二次医療圏ごとに定めることとしております。
 第五に、医療法人の行い得る業務及び医業等に関する広告規制について見直しを行うこととしております。
 この法律の施行日は、一部の事項を除き、公布の日から一年以内の政令で定める日としております。
 政府といたしましては、以上を内容とする法律案を提出した次第でありますが、これら法律案につきましては、衆議院において次のとおり修正が行われております。
 第一に、介護保険法案に係る市町村介護保険事業計画の策定または変更に当たっては、あらかじめ被保険者の意見を反映させるために必要な措置を講ずることとされております。
 第二に、介護保険制度の全般に関する検討は、介護保険法の施行後五年を目途として行われることとされております。
 以上が、介護保険法案、介護保険法施行法案及び医療法の一部を改正する法律案の趣旨でございます。(拍手)
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発言情報

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発言者: 小泉純一郎

speaker_id: 9434

日付: 1997-06-13

院: 参議院

会議名: 本会議