小泉純一郎の発言 (本会議)
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○国務大臣(小泉純一郎君) 和田議員にお答えいたします。
政府案が安心して介護が受けられる制度かとのことですが、これはただいま総理からお答えしたとおりでございます。
国民に対して理解を求める姿勢についてですが、これも今、総理からお答えしたところでございます。
保険料未納者の発生や保険料の歯どめについてはとのお尋ねですが、これも総理と重複を避けるために省略させていただきたいと思います。
公的介護保障の財源についてはということですが、これも総理からお答えしたとおりでありますので、省略させていただきたいと思います。
介護基盤整備の促進等についてですが、まずは各地方自治体が作成した老人保健福祉計画の集大成であります新ゴールドプランの推進にできる限りの努力をしてまいりたいと思います。
また、介護保険法案成立後は、速やかに各市町村がサービスの必要量を踏まえて介護保険事業計画等を策定し、サービス基盤を計画的に整備していくこととしておりまして、厚生省としてもこれに対しまして必要な支援を行っていきたいと考えております。
介護保険制度導入時における在宅サービスの整備についてですが、老人保健福祉計画において策定されました整備目標は各市町村がサービスの必要量を把握して設定したものであり、これを確実に達成することにより、介護保険制度導入時に必要な介護サービスが確保されるよう、できる限りの努力をしていきたいと思います。
なお、介護保険制度導入後においても、地域の必要量を踏まえ、基盤整備を進めてまいります。
基盤整備及び保険料の地域格差についてでありますが、介護サービスの整備がおくれている市町村については、国、都道府県が重点的に支援することにより、できる限り格差の縮小を図っていきたいと考えております。
家族介護に対する現金給付についてですが、現金給付は介護サービスの利用に結びつくとは必ずしも限らない。当面はこの現金給付を行わないで、まずは限られた財源を基盤整備の充実に振り向けることの方がよいのではないかということにしております。
保険給付でない手当等は自治体の判断によりますが、介護保険の給付としての現金給付は、今言いました理由によりまして、現状では適当ではないと考えております。
要介護認定についてですが、要介護認定は全国共通の基準に照らして客観的に判定されるものでありまして、財政事情により左右されることはないと考えております。
また、市町村による認定の公平性についてですが、判定基準の明確化や手引の作成を進めまして、全国的にできるだけ公平な判定ができるようにしていきたいと思います。
認定基準についてですが、全国的な要介護認定のモデル事業における現場の関係者の意見を踏まえまして、実態を反映した基準を定めることにしたいと思います。
要介護認定や介護サービス計画作成のための人材についてですが、介護保険法案では、高齢者介護等の経験を有する者に研修を行い、介護支援専門員としてこうした業務に従事していただくこととしておりまして、円滑な運営が行われるよう計画的な養成に努めてまいりたいと思います。
若年障害者についてですが、若年障害者に対する介護サービスは、高齢者に対する介護保険給付と遜色のないものとなるよう、当面、障害者プランによってその拡充を図っていきたいと考えております。
受給者の範囲等については、将来的には、制度の全般的な見直しの中で、障害者福祉施策との整合性等に配慮しまして、検討を行っていきたいと考えております。
以上でございます。(拍手)
〔国務大臣三塚博君登壇、拍手〕