大野功統の発言 (運輸委員会)
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○衆議院議員(大野功統君) ただいま議題となりました外国等による本邦外航船舶運航事業者に対する不利益な取扱いに対する特別措置に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、提案の趣旨及びその内容を御説明申し上げます。
平成八年十一月、米国連邦海事委員会は、我が国港湾の労使慣行である事前協議制の改善等を求めて、何のとがもない我が国の海運企業に対して、米国の港へ寄港するごとに課徴金を課すこととする内容の日米友好通商航海条約に違反する一方的な制裁措置を提案し、平成九年十月には、日米政府間で事前協議制の改善等について実質合意したにもかかわらず、当該制裁を実施した上、いまだその撤回を行っておりません。
一方、外航海運の分野においては、WTOのような国際的機関による紛争処理の仕組みが確立していないことから、かかる事態において我が国が対等な立場で交渉を行うことが困難な状況となっております。
本案は、かかる現状にかんがみ、外国等が本邦外航船舶運航事業者に対し不当に差別的な負担金の納付を義務づける等の一方的な制裁措置を講ずる場合において、一定の対抗措置を講ずることを可能とすることにより、今回の米国連邦海事委員会が実施したような一方的かつ不当な制裁措置の発動を牽制し、交渉における我が国の対等な立場の確保を図ろうとするもので、その主な内容は次のとおりであります。
第一に、運輸大臣は、外国等が本邦外航船舶運航事業者に対する不当に差別的な負担金の納付の義務づけ、もしくは本邦外航船舶運航事業者の使用する船舶の外国の港への入出港の制限等の措置を実施し、または決定する場合において、当該措置により生ずる事態に緊急に対処する必要があると認めるときは、当該外国の外航船舶運航事業者に対し、期間を定めて対抗措置を命ずることがある旨を通告することができることとしております。
第二に、運輸大臣は、当該期間が経過してもなおその事態が消滅していないと認めるときは、当該外国の外航船舶運航事業者に対し、対抗措置として本邦の港への入港の制限等の措置を命ずることができることとしております。
第三に、運輸大臣は、外国等が本邦外航船舶運航事業者に対し不当に差別的な負担金の納付を義務づける措置を実施し、または決定する場合において、当該外国の外航船舶運航事業者に対し、当該負担金に相当する金額の国庫への納付を通告することができること、また、その納付をした当該外航船舶運航事業者に対しては、対抗措置を命じないこととしております。
その他所要の規定の整備を行うこととしております。
以上が本案の趣旨及びその内容であります。
何とぞ速やかに御賛成くださいますようお願い申し上げます。